5棟10室未満でも青色申告にすべき

(概要)不動産賃貸業を営む場合、「5棟10室」未満の規模でも青色申告承認申請書は提出すべき

(詳細)不動産賃貸業の方の青色申告に対する誤解は2つあると思う。1つは、メリットの誤解、もう一つは、デメリットの誤解である。

まず、メリットだが、いわゆる事業的規模(賃貸家屋が概ね5棟あるいは概ね10室の規模)でない場合、65万円の青色申告特別控除が取れない、また、専従者給与が取れない、ゆえにメリットは何もないという誤解があると思う。しかし青色申告のメリットはそれだけではない。損失の繰越ができることである。例えば、不動産賃貸業の初年度は、不動産取得税や諸経費がかさみ、赤字になることがある。また、賃貸物件の建て替えや大規模修繕時に、多額の撤去費用や修繕費を計上し赤字になることがある。これらのときに青色申告であれば、事業的規模でなくとも、翌年以降に損失(ただし、除却損は除く)の繰越ができるし、青色申告特別控除も10万円ならば取ることができる。

次にデメリットであるが、帳簿が大変になるという誤解がある。しかし、青色申告者にならなくとも、帳簿の記録保存は行わなければならない。また、青色申告になったからといって、必ずしも複式簿記の帳簿作成をする必要はない(ただし、この場合、事業的規模になっても、65万円の青色申告特別控除は取れない)。

すなわち、青色申告になることで、ほぼ負担は変わらないのにメリットは享受できるといえよう。

なお、青色申告の承認申請書の提出期限は、原則として、事業開始から二ヶ月以内であり、その後は、申告対象年度の3月15日である。