廃業した翌年度にも納付書が税務署より届くことがあります。

個人事業を廃業した場合、廃業した年度について通常、最後の確定申告をすることになりますが、振替納税を登録していない確定申告を行った個人の方に対しては翌年度に納付書を送るという税務署の事務フローの関係で、廃業届を出した方についても確定申告時期に、所得税や消費税(消費税については課税事業者の場合。以下同じ。)の納付書が届いてしまいます(平成29年3月2日現在)。この場合、申告すべき所得や課税売上(※)がなければ、申告及び納付は当然不要です。

※ 法人成りや事業承継などにおいて廃業時の事業資産を事業承継先に移転する場合も、消費税法上、資産の譲渡に該当します。また、プライベートで使用する場合にも、消費税法上、譲渡があったものとみなされます。そのような譲渡がある場合には、免税事業者を除き、申告・納税が必要となります。

他方、廃業翌年の期中の話として、所得税の予定納税額が発生している場合、予定納税については、減額申請をしない限り、納税が必要となりますので留意が必要です。また、廃業年度以後に新たな資産の譲渡等がなくとも、消費税の事業廃止届を速やかに提出していない場合には、消費税の中間申告及び納付が必要になります(その後の還付を受けることになりますが、その場合の手続きについては本記事では省略します)。このとき、仮決算方式による中間申告を行うことにより、中間納付の納税額を抑えられることがあります。さらに、廃業前に給与の支払いを行っていたものの、給与支払事務所等の廃止届出書を出していない場合、源泉税の納税を行っていないと国税局・税務署から問い合わせがくることがあります。この場合には、提出の漏れていた給与支払事務所等の廃止届を提出します。

他方、地方税ですが、まず、住民税については、前年分の所得に対して課税がなされますので、市町村から来る住民税の通知が来た場合にはこれを納める必要があります。この場合、口座振替登録済であれば納付書による納付は不要です。次に、事業税については、廃業した翌年の春に県税事務所より納付書が届きますが、例えば静岡県の場合、口座振替登録をしていても口座振替は行われませんので、届いた納付書により納付(当該納付書記載の納付番号によるpay-easyを利用した納付を含みます)することが必要です。