(概要)
・税抜処理の法人が修正申告が行う場合、別表四における消費税の処理方法は、次の2つが考えられる。
別表四に損益計算書への影響を記載する方法(以下、第1法)と別表四に貸借対照表への影響額を記載する方法(以下、第2法)とである。
・この2つは消費税差額の表現方法に違いがある。
・今般の修正について、損益計算書を遡及修正したり、前期修正損益を計上する場合には第1法が、単に申告調整で済ませる場合には第2法が、適合すると思われる。
(詳細)
税抜処理の法人が修正申告が行う場合、別表四における消費税の処理方法は、次の2つが考えられる(前提となる事例は後述)。
第1法 損益計算書への影響額を別表四に記載する方法
別表四
加算 売上計上漏れ 100
加算 消費税差額 1
別表五
売掛金 110
未払消費税 △9
(メリット)損益計算書を遡及修正したり、修正申告を提出する事業年度で前期修正損益を計上する場合には、損益計算書と整合性を確認するのが容易。
(デメリット)消費税の修正によって、消費税差額が生じるか検証し、端数が生じる場合には「消費税差額」などとして別表四に記載する必要がある。
(デメリット)別表五の記載額と1対1の対応関係でなくなるため、別表四と別表五のつながりがわかりにくくなる。
第2法 貸借対照表への影響額を記載する別表五に合わせて、別表四に記載する方法
別表四
加算 売掛金 110
減算 未払消費税 9
別表五
売掛金 110
未払消費税 △9
なお、この第2法は必ずしも税込金額を意味しない。
例えば、固定資産の計上漏れの場合には、固定資産は税抜金額で計上する。
すなわち、貸借対照表への影響を記載する。
(メリット)消費税差額を考える必要がなく簡便に作成できる。
(メリット)別表五と1対1の対応関係であり、別表四と別表五のつながりがわかりやすい。
(デメリット)今般の修正について、単純に申告調整のみで対応するのであればデメリットにはならないが、損益計算書を遡及修正したり、修正申告を提出した事業年度で前期修正損益を計上する場合には、損益計算書と整合性を確認するのが面倒になる。
以上より、
今般の修正について、損益計算書を遡及修正したり、前期修正損益を計上する場合には、修正申告に伴う消費税差額を個別に表現し、修正申告と損益計算書との整合性をとりやすくした方が良いことから、第1法が適合すると思われる。
他方、単に申告調整で済ませる場合には、当該消費税差額を個別に把握して記載する必要まではなく、簡便な方法が望まれると考えられることから、第2法が適合すると思われる。
なお、
不幸にも重加算税の対象となる取引を含む場合には、税務署側での重加算税計算に影響を与える可能性があるため、どちらの方法で修正申告するかは事前に税務署と打合せしておくことが望ましい。
(前提となる事例)
申告期限後に、売上の過小計上が判明し、次の修正が必要となった。
なお、消費税の修正申告案の作成は済んでいるものとする。
売掛金 110 / 売上 100
_________/ 仮受消費税 10
仮受消費税 10 / 未払消費税 9
_________/ 雑収入(消費税差額)1