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インボイス制度をめぐる協力業者(外注先)とのコミュニケーション文書例

2023年10月よりはじまるインボイス制度に備え、小規模な協力業者(外注先)とのコミュニケーションをどう図っていくか迷う事業者も多いと思われます。そこで、小規模な協力業者(外注先)にインボイス制度を伝えるとともに、対応方針をヒアリングするためのコミュニケーションツール例を公開いたします。社内外の関係者や法律専門家、税理士とも十分ご協議のうえ、活用なさる方の責任においてご活用ください。

インボイス制度をめぐる協力業者(外注先)とのコミュニケーション文書例
(以下、事例)———————————————————————————————————————–
協力事業者の皆様
インボイス制度対応アンケート
202●年●月●日
●●株式会社
●●●●

前略
平素より弊社事業に多大なるご協力を頂き誠にありがとうございます。
さて、わが国では、2023年10月1日より、いわゆる「インボイス制度」が開始されます。これに伴い、消費税申告及び納税を行う「適格請求書発行事業者」(注1)にならない限り、いわゆる「適格請求書」を発行できなくなり、消費税額をご請求頂くことができなくなります。

皆様におかれましては、この「インボイス制度」へのご対応を種々ご検討のことと思います。弊社といたしましても、皆様とのコミュニケーションを通じて、この制度対応を図っていきたいと考えております。ついては、お忙しいところ誠に恐縮ですが、下記に、貴社名・ご担当者名等をご記入いただくとともに、現在ご検討の対応方針に最も近い[  ]に○を付けて、ご返信いただけると幸いです。なお、すでに適格請求書発行事業者登録番号の通知を受けている場合には、その番号も付記いただけると幸いです。
草々


貴社名・ご担当者名 [              ]
1 2023年10月1日以降、適格請求書発行事業者となり引続き消費税額を請求する(注2)貴社の適格請求書発行事業者登録番号[              ](通知を受けている場合ご記入ください)
[   ]1-1 取引価格(税抜価格+消費税)に変更を予定していない。
[   ]1-2 新たに消費税申告及び納税を行うことにより利益が減少することから、取引価格(税抜価格+消費税)の相応の値上げを検討している。

2 適格請求書発行事業者にはならず、消費税額を請求しない。
[   ]2-1 現在の取引価格(税抜価格+消費税)のうち税抜価格を取引価格とする予定。
[   ]2-2 消費税相当額を請求できなくなることにより利益が減少することから、税抜価格から相応の値上げを行った額を取引価格とすることを検討している。

3 その他(内容をご記入ください)
[   ] [                                  ]
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注1 詳しくは、国税庁サイト(一例として以下)をご覧いただくか、税務署にお尋ねください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022001-174.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
注2 この場合、2021年10月1日から2023年3月31日までの間に適格請求書発行事業者登録申請書を税務署に提出する必要があります。
(以上事例)————————————————————————————————————-

なお、財務省・公正取引委員会・経済産業省・中小企業庁・国土交通省は、「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」を連名で発表し、取引や取引条件の見直し方法如何によっては、独占禁止法、下請法、建設業法上問題になりうることを明らかにしています。社内外の関係者や法律専門家、税理士とも十分ご協議のうえ、ご活用ください。

国内の取引関係が円滑に維持されることをお祈りしております。