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非上場株式等に係る贈与税の納税猶予の特例を受けるための担保提供フロー(株券不発行の場合)

非上場株式等に係る贈与税の納税猶予の特例を受けるための担保提供の手続きは、時系列的に書籍や公表資料などでは明らかにされていないことが多い。簡単にまとめると次のとおり。迷う場合には所轄税務署の管理運営部門にご相談下さい。

前提
株券不発行会社
対象非上場株式の全部を提供

基本的なフロー
贈与税申告

・担保提供書(様式301) … 利子税や税額合計は本来所要の計算をすべきであるが、計算が複雑なため、国税局納税管理官や税務署の管理運営部門では空白にすることを推奨している模様。記載する場合でも、捨印を押印しておくことを推奨している模様(他様式も同様)。
・担保目録(様式302) … 「単価」や「価額」は、贈与時ではなく担保提供時点のものを記載すべきであるが、「みなす充足」の適用を受ける場合には空白にしておくことも容認されている模様。
・質権設定承諾書(様式306)
・受贈者個人の印鑑証明書
注1

贈与税の申告期限

税務署から担保設定についての通知(申告期限から正式な審査がスタートして、概ね1~2か月程度の模様)
↓(指定された期限内に)注2
・株主名簿記載事項証明書 … 質権者の名称、住所、質権の対象となる株式について記載する(会社法149条)
・法人代表者の印鑑証明書

注1 株券発行会社の場合には、質権の効力発生に株券の交付が必要となるため「速やかに担保関係書類を行う旨の確約書」(様式303)が求められるが、株券不発行会社の場合には、様式306(及び印鑑証明書)と税務署による意思表示をもって質権の効力発生するため、前述のような確約書の提出が不要になっていると思われる。ただし、質権の対抗要件を満たすためには、株主名簿への記載又は記録が必要であるため、その後、税務署が通知する期限内に株主名簿記載事項証明書が提出する。通知された期限内にこれができない場合には、担保関係書類の提出を行う旨の確約書(株券不発行会社用 様式307)が必要とされる(注2参照)。

注2 税務署から指定された期限に間に合わない場合には、次の書類で、提出できる期限を確約する。
担保関係書類の提出を行う旨の確約書(株券不発行会社用 様式307)

手続きの概要
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/enno-butsuno/qa/index_6.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/enno-butsuno/qa/qa_6/q09.htm

様式
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/enno-butsuno/yoshiki/02.htm

個人事業の承継において、事業資産の簿価が少額であれば生前の事業承継の方が有利なことが多い。

<概要>

・個人事業の承継において、棚卸資産及び減価償却資産の簿価が少額であれば、生前の事業承継の方が消費税上、有利なことが多い。(2018年7月3日時点)
・ただし、本件について、消費税法の見直しが今後行われる可能性がある(2019年3月12日追記)。

<詳細>

①生前の事業承継の場合は、通常、棚卸資産及び減価償却資産の簿価で親から子に売買するので、当然に親において売買金額に消費税がかかる。売買処理を行わない場合でも下記の「みなし譲渡」※の規定によりこの消費税から逃れることはできない。

②相続による事業承継の場合は、相続により資産を引き継ぐことになるが、みなし譲渡の適用はないので、消費税の負担は生じない。

とすると②がお得のように思えるが、②相続による事業承継の場合、子は親の消費税の納税義務を引継いでしまい、初年度から消費税の納税義務者となってしまう。一方、①生前の事業承継の場合は、消費税の納税義務は引き継がないので、最長2年間免税となることができることから、棚卸資産及び減価償却資産の簿価が相対的に少額であれば(当該資産の譲渡に係る消費税額が、免税期間に事業から生ずる消費税額より小さければ)、②より節税になるケースが多い。

※ みなし譲渡
消費税のみなし譲渡(国税庁HP)個人事業者の自家消費とは、個人事業者が棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で事業用に使用していたものを家事のために消費又は使用することをいいます。個人事業者が自家消費を行った場合は、その資産を消費又は使用した時のその資産の価額、すなわち時価に相当する金額を課税標準として消費税が課税されます。ただし、棚卸資産を自家消費した場合は、その棚卸資産の仕入価額以上の金額、かつ、通常他に販売する価額のおおむね50%に相当する金額以上の金額を対価の額として確定申告したときはその取扱いが認められます。

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今後、消費税法改正の可能性あります(2019年3月12日追記)

2018年11月9日に公表された会計検査院の『平成29年度決算検査報告』では、本論点について次のように報告された。
「開廃業手続による事業の引継ぎを行って事業を開始した新経営者が(中略)、事業者免税点制度により免税事業者となっている現状は、(中略)事業者免税点制度の趣旨に沿ったものとはなっていないと思料される。ついては、本院の検査によって明らかになった状況を踏まえて、消費税に関わる幅広い議論が十分なされるよう、財務省において、事業者免税点制度等の在り方について、引き続き、様々な観点から有効性及び公平性を高めるよう検討を行っていくことが肝要である。」(前掲書904頁)
http://www.jbaudit.go.jp/report/new/all/pdf/fy29_11_03.pdf

事業承継を積極的に促していく観点から本制度を維持すべきとの議論も考えられるが、税法は、会計検査院の報告後に改正議論が高まることがあり(本制度と同列に語られるべき制度ではないが、例えば、いわゆる「自動販売機スキーム」という消費税の還付処理は、『平成20年度決算検査報告』で報告された後、平成22年税制改正で事実上封じられた。)、本制度についても今後改正されていく可能性があることに留意したい。