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新たな相続税低減ツールとなった、相続時精算課税

(概要)
生前贈与による相続対策として、複数年にわたる暦年贈与が従来考えられてきましたが、令和6年1月1日以降、相続時精算課税制度の活用も考えられるようになりました。

(詳細)
これまで相続時精算課税は、相続時に全額を持ち戻す必要があるため、相続税の低減効果が基本的にありませんでした。加えて、相続時精算課税を選択すると、暦年贈与の110万円の基礎控除が適用できなくなっていました。この結果、相続時精算課税は、相続税が掛からないと見込まれる方からの生前贈与など、限定的な場面での相続対策にしか活用されてきませんでした。

反対に、暦年贈与は、複数年にわたり実施するなどして、相続税率より低い贈与税率を実現し、相続税低減ツールとして活用されてきました。

こうした中、令和5年度税制改正により、相続時精算課税に年間110万円の基礎控除が導入され、また、この基礎控除全額が持ち戻しの対象外となることから、令和6年1月1日以降、相続税低減ツールとして相続時精算課税が活用できることとなりました。

また、同税制改正により、暦年贈与について、相続財産に持ち戻すことが必要な期間が、相続前3年間から相続前7年間に延長されました。これにより、複数年の暦年贈与による相続税低減効果が薄くなりました。

この結果、これまで相続税低減効果のなかった相続時精算課税ではありますが、複数年の暦年贈与より、相続税等をより低減できるケースが出てきました。
グラフ
上のグラフは、資産額1億円、相続人3人(なお、配偶者はいないものとします)、相続発生まで10年という条件下でシミュレーションしたものですが、この場合、10年間にわたる暦年贈与(オレンジ色)よりも、相続時精算課税制度下で10年間の生前贈与(緑色)を行った方が、トータルの税金が低くなることがわかります。

今後、生前贈与による相続対策としては、暦年贈与のほか、相続時精算課税制度の活用できるようになったと言えます。

弊所では、生前贈与による相続対策の有料相談も行っております。ぜひご相談ください。

相続の手続きが終わっても、被相続人が不動産を購入した時の売買契約書等は残しておきましょう。

(概要)
相続の手続きが終わっても、将来、不動産を売却する際の譲渡所得の計算で不利になることがないように、被相続人が不動産を購入した時の売買契約書等は残しておきましょう。

(詳細)
・被相続人が生前購入された不動産を、相続人が将来売却するとき、その譲渡所得の計算で売却代金から控除する「取得費」は、相続時の相続税評価額を基礎とするのではなく、被相続人が不動産を購入された時の実際の価額を基礎として計算します。
・不動産を購入された時の実際の価額がわからない場合、「取得費」は、売却代金×5%で計算せざるをえないことも多く(※)、この場合、通常、実際の価額を基礎として計算された金額よりも少なくなります。その場合、譲渡所得にかかる税金が本来より多くなります。
・そのため、相続手続きが終わっても、被相続人が不動産を購入した時の売買契約書等は破棄せず、保存しておきましょう。
・土地や建物の売買契約書のほか、土地購入時の建物解体費用や造成費用、外構工事費用、建物新築時の工事請負代金などがわかる書類、事業用に用いていた場合には事業最終年度の税務申告書なども、同様の理由から残しておきましょう。

※ … 建築年月日と床面積から、標準的な建築価額表を用いて建物の取得価額を計算する方法など、取得費を推定して算定する方法がありますが、本稿では割愛します。

相続人が海外に居住している場合の相続税の電子申告

相続人が国内に住所を有していない場合には、税理士を納税管理人として選任し、相続税申告を行うのが一般的である。税理士が納税管理人である場合には、当該相続税申告を電子申告にて行うことができるが、税務署は次の方法を指導している模様。
・利用者識別番号には、納税管理人である税理士のものを用いる。
・申告書の氏名のフリガナ欄に「納税管理人××××(税理士名)」を記載する。
・申告書の氏名欄・住所欄には、相続人本人及びその海外の住所を記載する。

相続税対策を考えるための財産評価早見表(固定資産編)

事業承継や相続における相続税対策を検討する最初のステップは、対象となる財産の相続税評価額を知ることです。その中で特に重要となるのは、不動産をはじめとする固定資産です。もしこれらとその他の財産の相続税評価額の合計が、課税時点で基礎控除額以下となるのであれば、申告及び納税は不要となります。
そこで、専門家に相談する前に、下記の早見表をもとに、ざっくりご自身で算定してみましょう。なお、理解を容易とするために簡便的に記載しておりますので、実際の相続や対策にあたっては、顧問の税理士にご相談ください。

主な固定資産の相続税評価額早見表

土地
(注1)
建物・附属設備(注1、2) 構築物 車両・機械装置等
右記以外 賃借物件の内装設備
固定資産税評価額あり 固定資産税評価額なし
法人所有(株式評価における純資産価額計算時) 3年以内取得 簿価 簿価 簿価 簿価 簿価 簿価
上記以外 路線価等(注3) 固定資産税評価額 簿価
(注4)
0円
(注5)
簿価×70%
(注4)
簿価
(注4)
個人所有 路線価等(注3) 固定資産税評価額 簿価
(注4)
0円
(注5)
簿価×70%
(注4)
簿価
(注4)

注1 取引相場のある不動産所有権付リゾート会員権については、法人における3年以内取得は簿価で、それ以外においては取引価格の70%相当額にて評価します。国税庁 質疑応答事例 参照
注2 建物が借地上に存する場合には、別途借地権の評価が必要です。詳細は割愛いたします。
注3 詳細は割愛いたします。現況により変動しますが、課税時点の取引価格の7割程度となることが多いです。
注4 本来は、再取得価額が基礎となりますが、実務上、簡便的に簿価を採用できる場合には簿価を基礎とします。
注5 原状回復義務があり一切の補償が行われない場合など、有益費償還請求権や造作買取請求権を放棄しているとみられる場合には、評価から除外できるものと考えられます。国税不服審判所 裁決事例集 No.39 – 380頁  (リンク先上から4つ目の事例です)

関根稔先生の相続セミナーに参加してきました。

(概要)
不動産の価値が下がり続ける時代には、借金をして収益性の低い賃貸物件を建てるよりも、余裕資金でご子息の自宅を建てた方が、意味ある相続税対策になる。

(詳細)
先日、弁護士の関根稔先生の相続セミナー(東海税理士会主催「相続事案の注意点」2018年11月20日)に静岡まで行ってきました。

相続のアドバイスにおいて、為になるお話、盛沢山でした。

中でも印象的だったのは、昨今、不動産の価値は下がり、事業は縮小傾向、そして90歳までの人生を考えたとき、やるべきは不動産投資などの相続税対策ではなく、資産のお片付けと豊かな老後を過ごすための準備だというお話。

というのも、少しの相続税のために莫大な借入金を可愛い子息に残してしまう例が多くなっているとのこと。すなわち、相続税の節税のために多額の借入金で賃貸不動産に投資して、借入金を返済できるほどの賃貸収益を得られることができず、値下がりを続けるその不動産をやむなく売却し、借入金だけが残ってしまうという最悪のケースが、たくさん出てきていると。

その代わりに提唱されていたのが、資産と借金を整理し、手許に残った余裕資金で、子息の自宅を建ててあげること。建物は建設した時点で、半分くらいの評価額になるし、90歳まで生きるとしたら、その時の建物の評価額は、減価償却して相当低くなるから、これだけで有効な相続税対策になるというわけです。さらに言えば、住宅取得等資金の贈与税の非課税制度を使って子息の名義にしなくても、自分名義で建てれば、それだけで相続税対策になる。不動産の価値が上がり続ける時代であれば、非課税制度を使って子息の名義にすることが有効だけれども、不動産の価値が下がり続ける時代には、自分名義で建ててあげればそれでよい。不動産の価値が下がり続ける時代には、有効で意味ある相続税対策方法ですね。

私の最近の相談でも、生前贈与等の対策を施せば、借入による不動産投資と同等以上の相続税対策が実現できることがわかった事例もありました。何を重視するかは、最後は、資産家の方々のご判断次第ですが、お気持ちに沿った対策をご選択できるように、相続税対策のシミュレーションのご依頼に際しては、必要に応じて代替案のご提案も行って参りたいと思います。


追記 セミナー後、「獣になれない私たち」(日本テレビ系列のドラマ)の5tap的なおしゃれなビアバーで飲んで、帰ってきました。

相続税の申告が必要かどうか。

まずは相続税がかかるかどうかの確認を
亡くなった方の残した財産が、相続税の非課税枠を超えていたら、10ヶ月以内に相続税の申告書を作成し、税務署に提出しなければなりません。合わせて相続税の納付も必要となります。

(相続税の基本的な手順のポイント)
(1) 相続財産の評価
亡くなった方の残した財産について調べ、その財産が相続税の決まりに基づくといくらなのかを、財産ごとに計算しましょう。
(2) 相続税の計算
(1)の評価額の合計額が、相続税の非課税枠(基礎控除額)を超える場合には、相続税の申告と納税が必要です。税務署が、相続税がかかるかどうかを判断し、書類を送ってくれるわけではありません。まずは、自分自身で、相続税がかかるかどうか確認してみましょう。
(3) 申告書の作成・納税
相続税の申告書は、財産を相続した人全員が共同で提出するのが一般的です。税理士に依頼せずに自分で作成しても構いませんが、計算間違いや申告漏れがあると、税務調査を受け、加算税などのペナルティーを課されることになります。また、相続税には、課税価格の減額や税額控除など、税金が安くなる特例がいくつかあります。これらの特例を受けるには、色々な要件がありますので、注意が必要です。

税務署からの「相続についてのお尋ね」の意味とは?
人が死亡した場合、その情報は税務署にも入ります。税務署は、相続税の申告が必要であろうと判断した方に対して、「相続についてのお尋ね」が送られてきます。相続税の申告が必要なのか、不要なのかは、計算してみなければわかりません。それは税務署も同じですので、お尋ねをしてきます。もし、相続税の申告が不要であれば、このお尋ねに必要事項を記入して税務署に提出すれば終了です。

相続税の基礎控除額(非課税枠)とは?
相続税には、財産がこの金額以下なら相続税はかからないという非課税枠(基礎控除額)があります。財産が基礎控除額を超えている場合には、相続税の申告や納税が必要となりますが、これに満たなければ、相続税に関する手続きは一切必要ありません。
基礎控除額は、3000万円+600万円×法定相続人の数で計算します。

生前贈与が相続税に影響することがある
相続税は亡くなる時に、贈与税は生きている間に、無償で財産を受け取るとかかる税金です。相続税法の中に「相続税」と「贈与税」が定められています。贈与税は、あくまで相続税を補うための税金なのです。
そのため、亡くなる時期に比較的近い3年以内の生前贈与については、相続税で計算し直すことになっています。年間110万円以内の贈与は贈与税がかかりませんので、相続税対策として行われますが、贈与を行った日から3年以内に相続が発生した場合には、贈与した財産にも相続税がかかってきますので、結果として相続税対策にはならなかったことになります。相続税対策は、早い時期から取り掛かる必要があります。
なお、3年以内の生前贈与は、相続税で計算し直すと書きましたが、これは相続人が受けた贈与に限ります。従いまして、相続人でないお孫さん等への贈与は、相続開始前3年以内の贈与であっても相続税には影響を与えません。