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給与支払いがない場合の源泉税の納付方法

(概要)
・給与支払がない場合には、税務署より源泉税の納付書が自動的に送られてこない。(2019年6月6日現在)
・それでも、士業報酬等にかかる源泉税の納税は必要であり、この場合の納税方法としては、電子申告及びダイレクト納付登録を税理士に委任するのが便利。
・どうしても納付書により納税したい場合には、税務署に連絡し納付書を複数部取り寄せておき、必要に応じて歳入年度を訂正して用いればよい。
・なお、納付書を取り寄せる方法としては、電話(納税者自身に送付する場合)や郵送で取り寄せる方法もあるが、源泉税の納期特例申請提出時に、給与支払事務所等にかかる開設届出書も作成・提出し、その中の「その他参考事項」に「給与支払はないが士業報酬支払があるため、納付書を〇部送付してほしい」旨記載しておく実務も考えられる。

(詳細)
<給与支払がない場合には、税務署より源泉税の納付書が自動的に送られてこない>
法人であっても、次のような場合には、給与支払いがないことがある。
・親会社等が存在しており、全員出向者で構成されている法人
・役員の個人資産に余裕があり社会保険料を支払ってまで役員報酬を必要としない、あるいは、設立直後で財源がないなどの理由で、役員報酬や従業員給与を支出していない法人
個人の場合には、給与支払いがない場合には、士業報酬等にかかる源泉所得税の源泉義務はない。しかし、法人の場合には、給与支払いがなくとも、士業報酬等にかかる源泉所得税の源泉義務がある。こうした中、税務署の事務では、前年に給与支払にかかる源泉税が申告されていない場合、納付書の送付は行われず(2019年6月6日現在)、また、納税者や整理番号の入っていない源泉税の納付書を税理士には発行してくれないため、給与支払いのない法人の源泉税の納付方法が問題となる。

<給与支払がない場合には、士業報酬等にかかる源泉税は、電子申告及びダイレクト納付が便利>
この場合の納付書の入手は、後述のように面倒であることから、ダイレクト納付の手続きを済ませ、税理士に電子申告及びダイレクト納付を委任することが効率的だと考えられる。

<どうしても納付書により納税したい場合には、税務署に連絡し納付書を複数部取り寄せる。>
ただ、どうしても納付書により納税したい場合には、税務署に連絡し納付書を複数部取り寄せておく。このとき、将来の納入分については、歳入年度が空白のものをもらえばよいが、税務署は、歳入年度が空白の納付書は交付してくれない(2019年6月6日現在)。よって、歳入年度が異なる場合には、必要に応じて歳入年度を訂正して用いる。

<源泉税の納期特例申請提出時に、給与支払事務所等にかかる開設届出書を提出して、納付書を取り寄せるという方法もある。>
なお、納付書を取り寄せる方法としては、電話(納税者自身に送付する場合)や郵送で取り寄せる方法もあるが、上記のような法人で本人もしくは税理士が必ず提出するであろう、源泉税の納期特例申請提出時に、給与支払事務所等にかかる開設届出書も作成・提出し、その中の「その他参考事項」に「給与支払はないが士業報酬支払があるため、納付書を〇部送付してほしい」旨記載しておく実務も考えられる。このような場合に、同届出書の提出義務は所得税法上ない(注)が、税務署実務ではその提出を受理している模様である。なお、複数部の納付書を取り寄せておくのは、前述の記載をしても、毎年自動的に送付されるわけではないためである。

注 所得税法第二百三十条ほかの定めをみるに、給与支払がない場合には、源泉が必要な報酬があったとしても、給与支払事務所等の開設届出書の提出義務はないものと考えられる。

所得税法
(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)
第二百三十条 国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、又はこれらを移転し若しくは廃止した者は、その事実につき前条の届出書を提出すべき場合を除き、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。

所得税法施行規則
(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)
第九十九条 国内において法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)の支払事務を取り扱う事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この条において「給与支払事務所等」という。)を設け、又はこれを移転し、若しくは廃止した者は、その事実につき前条の届出書を提出すべき場合を除き、法第二百三十条(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)の規定により、次に掲げる事項を記載した届出書を、その給与支払事務所等の所在地の所轄税務署長(給与支払事務所等を移転する場合には、その移転前の給与支払事務所等の所在地の所轄税務署長)に提出しなければならない。
一 その届出書を提出する者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)
二 給与支払事務所等を設け、又はこれを移転し、若しくは廃止した旨及びその年月日
三 給与支払事務所等の所在地(給与支払事務所等を移転する場合には、その移転前の給与支払事務所等の所在地及びその移転後の給与支払事務所等の所在地)
四 その届出書を提出する日の現況におけるその給与支払事務所等において給与等の支払を受ける者の職種等の別の人員数
五 その他参考となるべき事項

所得税法
(給与所得)
第二十八条 給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この条において「給与等」という。)に係る所得をいう。