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相続人が海外に居住している場合の相続税の電子申告

相続人が国内に住所を有していない場合には、税理士を納税管理人として選任し、相続税申告を行うのが一般的である。税理士が納税管理人である場合には、当該相続税申告を電子申告にて行うことができるが、税務署は次の方法を指導している模様。
・利用者識別番号には、納税管理人である税理士のものを用いる。
・申告書の氏名のフリガナ欄に「納税管理人××××(税理士名)」を記載する。
・申告書の氏名欄・住所欄には、相続人本人及びその海外の住所を記載する。

被合併法人の電子申告・届出における各種番号

(要約)
以下の通り指導されている模様(2021年12月7日現在)
税務署      合併法人の利用者識別番号(etax)・法人番号等
静岡県財務事務所 どちらでもよい。
浜松市市民税課  被合併法人の利用者ID(eltax)・法人番号等

(税務署詳細)
被合併法人の利用者識別番号は、合併の届け出を行うことによって廃止されるが、当該法人の最終の確定申告を電子申告するにあたっては、国税庁の正式なアナウンスメントはないが、税務署では、合併法人の利用者識別番号を用いることを指導している模様である。
また、申告書に記載する法人番号や、税務署番号・整理番号が記載された納付書についても、被合併法人ではなく合併法人のものを用いることが指導されている模様である。

(県財務事務所詳細)
静岡県では、どの法人の申告・届出かわかるようであればどちらでもよいと指導されている模様である。