(概要)
・税抜処理の法人が修正申告が行う場合、別表四における消費税の処理方法は、次の2つが考えられる。
別表四に損益計算書への影響を記載する方法(以下、第1法)と別表四に貸借対照表への影響額を記載する方法(以下、第2法)とである。
・税務署での署内処理は、第1法にて処理されている模様であるが、担当官とのコミュニケーションを図れれば、第2法も容認されている模様である。
・この2つは消費税差額の表現方法に違いがある。
・今般の修正について、損益計算書を遡及修正したり、前期修正損益を計上する場合には第1法が、単に申告調整で済ませる場合には第2法が、効率的だと思われる。
(以下、本記事について全文をご覧いただく場合には、リンク先(noteにおける有料記事500円)をご覧ください。)