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配当所得を総合課税にすべきか

(概要)
・課税所得が小さい場合には、配当所得を総合課税にすることにより、源泉されたときの税率より低い税率が適用できたり配当控除を適用することによって、分離課税より有利になる傾向がある。
・どちらか有利かは簡単には判定できないため、確定申告作成時には、証券会社等からの取引報告書を踏まえて、総合課税と分離課税それぞれの場合について所得税・住民税を試算・比較することをお薦めしたい。

(詳細)
● 前提
・扶養する配偶者がいると仮定。
・金融商品の運用は、上場株式の売買と配当受領のみを行っていると仮定。
・証券口座は、特定口座一つと仮定。
・配当所得にかかる申告方法(分離、総合)は、所得税と住民税とで同じ方法を採用すると仮定。
・譲渡損失が発生してこれを翌年度以降に繰り越す場合、分離課税を選択することにより、通算する配当額だけ損失繰越額が減少するが、翌年以降に譲渡益が発生するとは限らないため、この影響は無視する。

● 具体的な場合分け
・ 上場株式について配当を上回る譲渡損失が出ている場合、所得の金額にかかわりなく、譲渡損失の繰越を選択し、かつ、分離課税にする方が有利である。なぜならば、分離課税のままであれば譲渡損失と配当は通算され配当に対して実質的に税金は課されないが、総合課税にした場合には配当に対して所得税及び住民税が課されるためである。なお、総合課税時、配当控除という所得控除があるが、配当に対する合計税率(所得税+住民税)は、総合課税時の配当控除の合計税率(所得税+住民税)より常に高く、配当に対して税金が課されることに変わりがない。

・ 上場株式について譲渡損失が出ていない場合、配当所得やそれ以外の所得の金額、各種所得控除の金額によって、どちらが有利かが決まる。一般的には、合計所得が小さく配偶者控除への影響が乏しく、さらに、適用される所得税率が小さければ、総合課税が有利となる(下図)。

 

要介護認定を受けていれば、所得税及び相続税の障害者控除の適用を受けられる可能性が高い。

<概要>
・要介護認定を受けていれば、自治体に「障害者控除対象者認定書」を発行してもらえる可能性が高く、その場合、障害者控除という所得税の所得控除(障害者27万円、特別障害者40万円、同居している特別障害者であれば75万円の所得控除)及び相続税の税額控除((85年-相続人の年齢)×10万円(特別障害者のの場合20万円))の適用することができる。
・要介護1~3で障害者、要介護4~5で特別障害者と認定されることが多いが、認定は個人の状況により異なる。

<詳細>
(所得税の障害者控除)
所得税の障害者控除(障害者27万円、特別障害者40万円、同居している特別障害者であれば75万円の所得控除)は、通常、障害者手帳によって適用するが、要介護となっているお年寄りの場合、障害者手帳がなくても、自治体から障害者控除対象者認定書を発行してもらうことで、障害者控除の適用を受けることができる。
浜松市の場合、区役所の長寿保険課の窓口にて、ご家族の方が発行手続きを行う。持ち物は、(1)認印、(2)介護保険証(番号が必要となる)。手数料はかからない。1週間~2週間程で、郵送にて障害者もしくは特別障害者に該当する旨の障害者控除対象者認定書が届くので、これをもって、障害者控除の適用を受ける。この手続きは、毎年必要で、29年分の申告に使用する障害者控除対象者認定書は、平成29年分と記載のあるものに限る。過去5年分まで発行してもらうことができ、例えば29年分については、29年の年末頃から発行してもらうことができるとのこと。
概ね、要介護1~3で障害者、要介護4~5で特別障害者となる。要支援の場合は、例えば要支援2以上に対象としている自治体がある。しかし、これらはあくまで目安であって、個人の状況により判定は異なるので、認定証の発行をしてみないことには分からない。

(相続税の障害者控除)
上記の障害者控除対象者認定書による障害者控除の適用は、相続税の障害者控除においても適用可能である。
相続税の障害者控除を定めた相続税法施行令4の4の規定が、所得税法施行令を引用しているため、同様の取扱いとなっている。

サラリーマン等が不動産を売却した場合に所得税の確定申告が必要か否か?

(概要)
・売却による利益が20万円以下であれば、申告不要
・申告不要の場合にも、後日、税務署から「譲渡内容のお尋ね」が届くことがあるが、必要事項を記入して返信すれば足りる。

(詳細)
売却による利益が20万円以下であれば、申告不要
通常は、確定申告に縁のないサラリーマンや年金受給者が不動産を売却した場合、どのような場合に申告が必要なのでしょうか?
売却による利益が20万円以下であれば、申告は不要です。
では利益はどうやって計算するのでしょうか?
売買金額-(取得価額+譲渡費用)=利益

取得価額・・・
土地を買った時の金額
建物を買ったときの金額から時の経過による償却分を控除した金額(年々、減少します)
上記の金額が不明な場合(代々相続してきた土地など)は、売買金額の5%

譲渡費用・・・
仲介手数料など

要するに買った金額が分かっている不動産で明らかに損をしている場合は、申告の必要はありません。

また、居住用財産を譲渡した場合には、その利益から3000万円控除できる、要するに利益3000万円までは税金がかからないという制度がありますが、このような特例を適用する場合には必ず申告が必要です。申告の結果、税金を支払う必要はなくとも、申告する必要がありますのでお忘れなく。

税務署からの「お尋ね」の意味とは?
不動産を売却した場合、その登記情報は税務署にも入ります。税務署は、譲渡所得の申告が必要であろうと判断した方に対して、「譲渡内容についてのお尋ね」が送られてきます。譲渡所得の申告が必要なのか、不要なのかは、計算してみなければわかりません。それは税務署も同じですので、お尋ねをしてきます。もし、譲渡所得の申告が不要であれば、このお尋ねに必要事項を記入して税務署に提出すれば終了です。