仮想通貨(暗号資産)の現物取引にかかる相続税・所得税の概要
<仮想通貨(暗号資産)にかかる相続税>
・相続の日の終値(売却可能価額、すなわち仮想通貨を円に換金する価格)で評価した価額が相続財産となる。
・2020年頃以降は、日本国内の仮想通貨交換業者において、相続の手続きを行うと、残高証明書に日本円換算額が記載されている模様で、その価格を用いればよい。
・被相続人が取引していた仮想通貨交換業者が複数ある場合には、その一つの価格を選択して計算してもよい。
・相続の日の価額が明らかでない場合には、仮想通貨の取引価格などを広く提供するデータプロバイダーが公表している価格も、実務上、容認されている模様。そのようなデータプロバイダーの例としては、CoinMarketCap(https://coinmarketcap.com/ja/coins/)が上げられる。
<仮想通貨(暗号資産)の売却にかかる所得税>
譲渡価額から取得価額を差し引いて計算される所得に対して、次のとおり課税される。
・所得区分は、雑所得。
・取得価額の計算方法は、総平均法or移動平均法(届出書の提出がない場合は、総平均法)
・取得価額につき、売却価額の5%相当額を取得費とすることが認められるようになった(2019年売却分より)。
・贈与、相続により取得した仮想通貨(暗号資産)の取得価額は、贈与、相続時の価額となる(2019年売却分より)。不動産や株式の場合、取得価額は被相続人の取得価額を引継ぐ。取得価額が、贈与、相続時の価額に置き換わるというのは、不動産、株式とは全く違う概念。
<仮想通貨(暗号資産)の相続手続による換金>
・日本国内の仮想通貨交換業者においては、最近、相続手続きを行うと、相続の日のレートで日本円に換金されて相続人の口座に振り込まれることが多い模様(但し、相場が大きく変動した場合でも当該取扱いがなされているかは不明)。
・この換金にかかる所得計算において、取得価額は前述のように相続時の価額となるので、通常は、雑所得が生じないと思われる。
参考)
国税庁「暗号資産に関する税務上の取扱いについて(情報)」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf
暗号資産に関する税務上の取扱い及び計算書について
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/index.htm