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インボイス制度をめぐる協力業者(外注先)とのコミュニケーション文書例

2023年10月よりはじまるインボイス制度に備え、小規模な協力業者(外注先)とのコミュニケーションをどう図っていくか迷う事業者も多いと思われます。そこで、小規模な協力業者(外注先)にインボイス制度を伝えるとともに、対応方針をヒアリングするためのコミュニケーションツール例を公開いたします。社内外の関係者や法律専門家、税理士とも十分ご協議のうえ、活用なさる方の責任においてご活用ください。

インボイス制度をめぐる協力業者(外注先)とのコミュニケーション文書例
(以下、事例)———————————————————————————————————————–
協力事業者の皆様
インボイス制度対応アンケート
202●年●月●日
●●株式会社
●●●●

前略
平素より弊社事業に多大なるご協力を頂き誠にありがとうございます。
さて、わが国では、2023年10月1日より、いわゆる「インボイス制度」が開始されます。これに伴い、消費税申告及び納税を行う「適格請求書発行事業者」(注1)にならない限り、いわゆる「適格請求書」を発行できなくなり、消費税額をご請求頂くことができなくなります。

皆様におかれましては、この「インボイス制度」へのご対応を種々ご検討のことと思います。弊社といたしましても、皆様とのコミュニケーションを通じて、この制度対応を図っていきたいと考えております。ついては、お忙しいところ誠に恐縮ですが、下記に、貴社名・ご担当者名等をご記入いただくとともに、現在ご検討の対応方針に最も近い[  ]に○を付けて、ご返信いただけると幸いです。なお、すでに適格請求書発行事業者登録番号の通知を受けている場合には、その番号も付記いただけると幸いです。
草々


貴社名・ご担当者名 [              ]
1 2023年10月1日以降、適格請求書発行事業者となり引続き消費税額を請求する(注2)貴社の適格請求書発行事業者登録番号[              ](通知を受けている場合ご記入ください)
[   ]1-1 取引価格(税抜価格+消費税)に変更を予定していない。
[   ]1-2 新たに消費税申告及び納税を行うことにより利益が減少することから、取引価格(税抜価格+消費税)の相応の値上げを検討している。

2 適格請求書発行事業者にはならず、消費税額を請求しない。
[   ]2-1 現在の取引価格(税抜価格+消費税)のうち税抜価格を取引価格とする予定。
[   ]2-2 消費税相当額を請求できなくなることにより利益が減少することから、税抜価格から相応の値上げを行った額を取引価格とすることを検討している。

3 その他(内容をご記入ください)
[   ] [                                  ]
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
注1 詳しくは、国税庁サイト(一例として以下)をご覧いただくか、税務署にお尋ねください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022001-174.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
注2 この場合、2021年10月1日から2023年3月31日までの間に適格請求書発行事業者登録申請書を税務署に提出する必要があります。
(以上事例)————————————————————————————————————-

なお、財務省・公正取引委員会・経済産業省・中小企業庁・国土交通省は、「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」を連名で発表し、取引や取引条件の見直し方法如何によっては、独占禁止法、下請法、建設業法上問題になりうることを明らかにしています。社内外の関係者や法律専門家、税理士とも十分ご協議のうえ、ご活用ください。

国内の取引関係が円滑に維持されることをお祈りしております。

 

法人成りは「節税」になるのか。

(概要)
・一定以上の事業所得がない場合には、法人成りにより、税金及び社会保険料の負担合計額は増加します。

(詳細)
・所得税や法人税などの税金は、法人成りにより負担を抑えられる傾向にありますが、他方で、社会保険料の負担が増加する傾向にあります。この両方の負担を考えた場合、一定以上の事業所得がない場合には、法人成りにより、税金及び社会保険料の負担合計額は増加します。例えば、稼いだ利益をすべて役員報酬と法定福利費で支出する場合を仮定した場合、事業主が実質的に負担する所得税や法人税などの税金及び厚生年金保険料や健康保険料などの社会保険料は、次のような推移となり、その合計額は、事業所得が10百万円以下の範囲では、法人成り前より増加します。

・もちろん、社会保険料計算の対象とする報酬には上限があるし、所得税率は累進税率であることから、事業所得が一定額を超えた場合には、法人成りが有利になる可能性があります。また、法人化した場合、現役引退時に役員退職慰労金として支出すれば、(1)社会保険料が課されない、(2)一定の範囲内で法人の損金となる、(3)個人の所得計算上も有利になるなどの理由により、法人成りが有利になる範囲は広げられます。ただし、役員退職慰労金として支払うまで全額の課税を繰り延べた例を考えても、個人事業より有利になる所得水準は、相応に高いものとなります(下図の例では、約15百万円)。

・加えていうと、課税の全額を繰り延べることは極端な事例であり、実際には限定的になされると思いますので、その場合には、前述の水準はさらに上がります。逆に、厚生年金に加入できない70歳以上の方が法人成りをする場合や多額のいわゆる「社会保険料対策」を行う場合にはその水準は下がります。
・本投稿においては、例えば年金受給額の影響を無視するなど、さまざまな仮定を明示せずにおいていますので、実際の判断にあたっては、顧問の税理士にご相談をお願いします。

配当所得を総合課税にすべきか

(概要)
・課税所得が小さい場合には、配当所得を総合課税にすることにより、源泉されたときの税率より低い税率が適用できたり配当控除を適用することによって、分離課税より有利になる傾向がある。
・どちらか有利かは簡単には判定できないため、確定申告作成時には、証券会社等からの取引報告書を踏まえて、総合課税と分離課税それぞれの場合について所得税・住民税を試算・比較することをお薦めしたい。

(詳細)
● 前提
・扶養する配偶者がいると仮定。
・金融商品の運用は、上場株式の売買と配当受領のみを行っていると仮定。
・証券口座は、特定口座一つと仮定。
・配当所得にかかる申告方法(分離、総合)は、所得税と住民税とで同じ方法を採用すると仮定。
・譲渡損失が発生してこれを翌年度以降に繰り越す場合、分離課税を選択することにより、通算する配当額だけ損失繰越額が減少するが、翌年以降に譲渡益が発生するとは限らないため、この影響は無視する。

● 具体的な場合分け
・ 上場株式について配当を上回る譲渡損失が出ている場合、所得の金額にかかわりなく、譲渡損失の繰越を選択し、かつ、分離課税にする方が有利である。なぜならば、分離課税のままであれば譲渡損失と配当は通算され配当に対して実質的に税金は課されないが、総合課税にした場合には配当に対して所得税及び住民税が課されるためである。なお、総合課税時、配当控除という所得控除があるが、配当に対する合計税率(所得税+住民税)は、総合課税時の配当控除の合計税率(所得税+住民税)より常に高く、配当に対して税金が課されることに変わりがない。

・ 上場株式について譲渡損失が出ていない場合、配当所得やそれ以外の所得の金額、各種所得控除の金額によって、どちらが有利かが決まる。一般的には、合計所得が小さく配偶者控除への影響が乏しく、さらに、適用される所得税率が小さければ、総合課税が有利となる(下図)。

 

節税にこだわり大事を忘れるな

<概要>
・節税と思っている取引も実は、「節税」のための取引コストが実は節税額を上回っていた、あるいは、「節税」のための支出のために、必要な投資ができなくなる、借入返済ができなるという失敗例がある。
・節税は、内部留保を増やしていくために税金をきっちりと納めていくことを基本にしたうえで、税額控除制度や免税制度、各種の税率差等を活用して、納税額を適度に低減していくことにある。

<詳細>
「小事に拘りて大事を忘るな」ということわざがある。目先の小事にこだわって肝心な大事を忘れてはならないという意味であるが、いわゆる「節税」についても同様の事が起こらないようにしたい。

「節税」と世の中でいわれている取引は、その効果に着目すると、次の2つに分けられると思う。
① スキーム全体での税額の低減(本当の意味の節税)
② 単なる課税の繰り延べ
節税と思っている取引も実は、スキーム全体で見れば、②のように単なる課税の繰り延べに過ぎないということがある。
たとえば、法人税において、今期儲かったからと、特別償却や生命保険を活用した一時的な損金の計上を行う場合があるが、これは将来的な損金の減少及び益金の増加を伴う。もし業績が今後も好調であれば、課税の繰り延べに過ぎない可能性が高い。
また、相続税についても、節税するスキームが、実は、その「節税額」以上に、法人税を増税させるスキームだけだったというものもある。
①の意味での節税を実現することは、税額控除制度や免税制度、各種の税率差を利用した節税以外、実は、なかなか難しい。

また、「節税」を行った場合のよくある失敗例として
③ 「節税」のための取引コストが、実は節税額より大きかった。
ということがある。
例えば、節税商品のパンフレットには、シミュレーションが記載されている場合が多いが、商品払込時の節税額は含まれているのに、配当や譲渡時(解約時)の課税額が計算されていないというものも存在する。これよって、「節税」のための取引コストが節税額より大きいということが隠されている。

さらに、厳しい失敗例としては、
④ 「節税」のための支出で、資金繰りが苦しくなる。
ということがある。
法人税や所得税の場合、事業から課税所得が得られている中で、損金性の商品を購入してその税金を払わないようにするためには、毎年、事業から得られる所得と同額以上の損金性の商品を購入しなければならなくなる。すると、事業から得られた儲けは、ほぼ、その商品の購入のための支出に回すことになる。そうすると、将来への投資あるいは、過去の借入の返済ができなくなる。すなわち、税金を払わないという発想の節税では、事業を継続できなくなる。内部留保を作っていくには、所得をプラスにして、所得に対する税金を支払う必要がある。

節税は、内部留保を増やしていくために税金をきっちりと納めていくことを基本にしたうえで、税額控除制度や免税制度、各種の税率差等を活用して、納税額を適度に低減していくことにある。

大工(個人事業主)が、自分で自宅を新築した場合であっても、住宅ローン控除の適用を受けることができる。

<概要>
大工(個人事業主)が、自分で自宅を新築した場合であっても、住宅ローン控除の適用を受けることができる(平成30年3月6日現在)。

<詳細>
いわゆる住宅ローン控除を定めた租税特別措置法第四十一条においては、生計一の親族からの取得を適用除外と定めているが、租税特別措置法第二十六条第三項によれば、適用除外となる取得とは既存住宅(中古住宅)と土地に限られており、家屋の新築、建築後使用されたことのない家屋については、適用除外となっていない。
したがって、個人事業主である大工が自分で自宅を新築した場合等については、ローン控除の適用が受けることができると解される。

この点、国税庁HPにある住宅ローン控除のチェック表においても、中古住宅の要件の中に、「その家屋の取得時において自己と生計を一にし、その取得後においても引き続き自己と生計を一 にしている親族等から取得したものでない」との項目が定められている一方、新築については、何も記載されていない。

生計一の親族からの取得を適用除外と定めた趣旨を、親がローン控除(最長10年間)受けた後に、生計一の息子が住宅を親から買い取って再度、ローン控除を受けることを防ぐためと考えると、適用除外の範囲を既存住宅(中古住宅)と土地に限定した法の趣旨が理解できよう。

参照条文)平成30年3月6日現在
租税特別措置法
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)
第四十一条
第一項
(前略)住宅の用に供する家屋で政令で定めるもの新築若しくは居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは建築後使用されたことのある家屋で政令で定めるもの(以下「既存住宅」という。)の取得(配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で定めるもの及び贈与によるものを除く。)をして、(中略)その年分の所得税の額から、住宅借入金等特別税額控除額を控除する。

租税特別措置法施行令
第二十六条
第三項
法第四十一条に規定する政令で定める取得は、同項に規定する既存住宅・・・住宅の取得等とともにする当該件宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得で次に掲げる者(その取得の時において居住者と生計を一にしており、その取得後も引き続き当該居住者と生計を一にする者に限る。)からの取得とする。
一 当該居住者の親族
二 当該居住者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三 前二号に掲げる者以外の者で当該居住者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
四 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

廃業した翌年度にも納付書が税務署より届くことがあります。

個人事業を廃業した場合、廃業した年度について通常、最後の確定申告をすることになりますが、振替納税を登録していない確定申告を行った個人の方に対しては翌年度に納付書を送るという税務署の事務フローの関係で、廃業届を出した方についても確定申告時期に、所得税や消費税(消費税については課税事業者の場合。以下同じ。)の納付書が届いてしまいます(平成29年3月2日現在)。この場合、申告すべき所得や課税売上(※)がなければ、申告及び納付は当然不要です。

※ 法人成りや事業承継などにおいて廃業時の事業資産を事業承継先に移転する場合も、消費税法上、資産の譲渡に該当します。また、プライベートで使用する場合にも、消費税法上、譲渡があったものとみなされます。そのような譲渡がある場合には、免税事業者を除き、申告・納税が必要となります。

他方、廃業翌年の期中の話として、所得税の予定納税額が発生している場合、予定納税については、減額申請をしない限り、納税が必要となりますので留意が必要です。また、廃業年度以後に新たな資産の譲渡等がなくとも、消費税の事業廃止届を速やかに提出していない場合には、消費税の中間申告及び納付が必要になります(その後の還付を受けることになりますが、その場合の手続きについては本記事では省略します)。このとき、仮決算方式による中間申告を行うことにより、中間納付の納税額を抑えられることがあります。さらに、廃業前に給与の支払いを行っていたものの、給与支払事務所等の廃止届出書を出していない場合、源泉税の納税を行っていないと国税局・税務署から問い合わせがくることがあります。この場合には、提出の漏れていた給与支払事務所等の廃止届を提出します。

他方、地方税ですが、まず、住民税については、前年分の所得に対して課税がなされますので、市町村から来る住民税の通知が来た場合にはこれを納める必要があります。この場合、口座振替登録済であれば納付書による納付は不要です。次に、事業税については、廃業した翌年の春に県税事務所より納付書が届きますが、例えば静岡県の場合、口座振替登録をしていても口座振替は行われませんので、届いた納付書により納付(当該納付書記載の納付番号によるpay-easyを利用した納付を含みます)することが必要です。

freeeを用いる個人事業主は、消費税の電子申告をe-taxソフトで行う。

個人事業主に人気のfreeeであるが、freeeを利用して電子申告するだけでは申告が完結しない場合がある(2018年2月22日現在)。
例えば、次のような場合である。
・消費税の課税事業者 … 消費税申告は、紙で出力して郵送するか、e-taxソフトを利用して電子申告する。
・配偶者以外の扶養親族が4名以上 … freee上で登録できないため、紙で出力して加筆の上郵送するか、e-taxソフトを利用して追記して電子申告する。

5棟10室未満でも青色申告にすべき

(概要)不動産賃貸業を営む場合、「5棟10室」未満の規模でも青色申告承認申請書は提出すべき

(詳細)不動産賃貸業の方の青色申告に対する誤解は2つあると思う。1つは、メリットの誤解、もう一つは、デメリットの誤解である。

まず、メリットだが、いわゆる事業的規模(賃貸家屋が概ね5棟あるいは概ね10室の規模)でない場合、65万円の青色申告特別控除が取れない、また、専従者給与が取れない、ゆえにメリットは何もないという誤解があると思う。しかし青色申告のメリットはそれだけではない。損失の繰越ができることである。例えば、不動産賃貸業の初年度は、不動産取得税や諸経費がかさみ、赤字になることがある。また、賃貸物件の建て替えや大規模修繕時に、多額の撤去費用や修繕費を計上し赤字になることがある。これらのときに青色申告であれば、事業的規模でなくとも、翌年以降に損失(ただし、除却損は除く)の繰越ができるし、青色申告特別控除も10万円ならば取ることができる。

次にデメリットであるが、帳簿が大変になるという誤解がある。しかし、青色申告者にならなくとも、帳簿の記録保存は行わなければならない。また、青色申告になったからといって、必ずしも複式簿記の帳簿作成をする必要はない(ただし、この場合、事業的規模になっても、65万円の青色申告特別控除は取れない)。

すなわち、青色申告になることで、ほぼ負担は変わらないのにメリットは享受できるといえよう。

なお、青色申告の承認申請書の提出期限は、原則として、事業開始から二ヶ月以内であり、その後は、申告対象年度の3月15日である。

要介護認定を受けていれば、所得税及び相続税の障害者控除の適用を受けられる可能性が高い。

<概要>
・要介護認定を受けていれば、自治体に「障害者控除対象者認定書」を発行してもらえる可能性が高く、その場合、障害者控除という所得税の所得控除(障害者27万円、特別障害者40万円、同居している特別障害者であれば75万円の所得控除)及び相続税の税額控除((85年-相続人の年齢)×10万円(特別障害者のの場合20万円))の適用することができる。
・要介護1~3で障害者、要介護4~5で特別障害者と認定されることが多いが、認定は個人の状況により異なる。

<詳細>
(所得税の障害者控除)
所得税の障害者控除(障害者27万円、特別障害者40万円、同居している特別障害者であれば75万円の所得控除)は、通常、障害者手帳によって適用するが、要介護となっているお年寄りの場合、障害者手帳がなくても、自治体から障害者控除対象者認定書を発行してもらうことで、障害者控除の適用を受けることができる。
浜松市の場合、区役所の長寿保険課の窓口にて、ご家族の方が発行手続きを行う。持ち物は、(1)認印、(2)介護保険証(番号が必要となる)。手数料はかからない。1週間~2週間程で、郵送にて障害者もしくは特別障害者に該当する旨の障害者控除対象者認定書が届くので、これをもって、障害者控除の適用を受ける。この手続きは、毎年必要で、29年分の申告に使用する障害者控除対象者認定書は、平成29年分と記載のあるものに限る。過去5年分まで発行してもらうことができ、例えば29年分については、29年の年末頃から発行してもらうことができるとのこと。
概ね、要介護1~3で障害者、要介護4~5で特別障害者となる。要支援の場合は、例えば要支援2以上に対象としている自治体がある。しかし、これらはあくまで目安であって、個人の状況により判定は異なるので、認定証の発行をしてみないことには分からない。

(相続税の障害者控除)
上記の障害者控除対象者認定書による障害者控除の適用は、相続税の障害者控除においても適用可能である。
相続税の障害者控除を定めた相続税法施行令4の4の規定が、所得税法施行令を引用しているため、同様の取扱いとなっている。

個人事業の承継において、事業資産の簿価が少額であれば生前の事業承継の方が有利なことが多い。

<概要>

・個人事業の承継において、棚卸資産及び減価償却資産の簿価が少額であれば、生前の事業承継の方が消費税上、有利なことが多い。(2018年7月3日時点)
・ただし、本件について、消費税法の見直しが今後行われる可能性がある(2019年3月12日追記)。

<詳細>

①生前の事業承継の場合は、通常、棚卸資産及び減価償却資産の簿価で親から子に売買するので、当然に親において売買金額に消費税がかかる。売買処理を行わない場合でも下記の「みなし譲渡」※の規定によりこの消費税から逃れることはできない。

②相続による事業承継の場合は、相続により資産を引き継ぐことになるが、みなし譲渡の適用はないので、消費税の負担は生じない。

とすると②がお得のように思えるが、②相続による事業承継の場合、子は親の消費税の納税義務を引継いでしまい、初年度から消費税の納税義務者となってしまう。一方、①生前の事業承継の場合は、消費税の納税義務は引き継がないので、最長2年間免税となることができることから、棚卸資産及び減価償却資産の簿価が相対的に少額であれば(当該資産の譲渡に係る消費税額が、免税期間に事業から生ずる消費税額より小さければ)、②より節税になるケースが多い。

※ みなし譲渡
消費税のみなし譲渡(国税庁HP)個人事業者の自家消費とは、個人事業者が棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で事業用に使用していたものを家事のために消費又は使用することをいいます。個人事業者が自家消費を行った場合は、その資産を消費又は使用した時のその資産の価額、すなわち時価に相当する金額を課税標準として消費税が課税されます。ただし、棚卸資産を自家消費した場合は、その棚卸資産の仕入価額以上の金額、かつ、通常他に販売する価額のおおむね50%に相当する金額以上の金額を対価の額として確定申告したときはその取扱いが認められます。

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今後、消費税法改正の可能性あります(2019年3月12日追記)

2018年11月9日に公表された会計検査院の『平成29年度決算検査報告』では、本論点について次のように報告された。
「開廃業手続による事業の引継ぎを行って事業を開始した新経営者が(中略)、事業者免税点制度により免税事業者となっている現状は、(中略)事業者免税点制度の趣旨に沿ったものとはなっていないと思料される。ついては、本院の検査によって明らかになった状況を踏まえて、消費税に関わる幅広い議論が十分なされるよう、財務省において、事業者免税点制度等の在り方について、引き続き、様々な観点から有効性及び公平性を高めるよう検討を行っていくことが肝要である。」(前掲書904頁)
http://www.jbaudit.go.jp/report/new/all/pdf/fy29_11_03.pdf

事業承継を積極的に促していく観点から本制度を維持すべきとの議論も考えられるが、税法は、会計検査院の報告後に改正議論が高まることがあり(本制度と同列に語られるべき制度ではないが、例えば、いわゆる「自動販売機スキーム」という消費税の還付処理は、『平成20年度決算検査報告』で報告された後、平成22年税制改正で事実上封じられた。)、本制度についても今後改正されていく可能性があることに留意したい。