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修正申告の別表四における消費税の処理方法(消費税差額をどう表現するか)

(概要)
・税抜処理の法人が修正申告が行う場合、別表四における消費税の処理方法は、次の2つが考えられる。
別表四に損益計算書への影響を記載する方法(以下、第1法)と別表四に貸借対照表への影響額を記載する方法(以下、第2法)とである。
・税務署での署内処理は、第1法にて処理されている模様であるが、担当官とのコミュニケーションを図れれば、第2法も容認されている模様である。
・この2つは消費税差額の表現方法に違いがある。
・今般の修正について、損益計算書を遡及修正したり、前期修正損益を計上する場合には第1法が、単に申告調整で済ませる場合には第2法が、効率的だと思われる。

(詳細)
税抜処理の法人が修正申告が行う場合、別表四における消費税の処理方法は、次の2つが考えられる(前提となる事例は後述)。

第1法 損益計算書への影響額を別表四に記載する方法
●修正申告書
<別表四>
加算 売上計上漏れ 100
加算 消費税差額    1
<別表五>
売掛金   110
未払消費税  △9

●申告ソフトへの入力例
まず、修正対象取引を税込金額で認識
売掛金(別表5)110
/ 売上計上漏れ(別表4)110

次に、消費税部分を認識し税抜処理
売上計上漏れ(別表4)10
/ 未払消費税(別表5)10
最後に、消費税差額(雑収入)を認識
未払消費税(別表5)1
/ 消費税差額(別表4)1

(メリット)損益計算書を遡及修正したり、修正申告を提出する事業年度で前期修正損益を計上する場合には、損益計算書と整合性を確認するのが容易。
(デメリット)消費税の修正によって、消費税差額が生じるか検証し、端数が生じる場合には「消費税差額」などとして別表四に記載する必要がある。
(デメリット)別表五の記載額と1対1の対応関係でなくなるため、別表四と別表五のつながりがわかりにくくなる。

(以下、本記事について全文をご覧いただく場合には、リンク先(noteにおける有料記事100円)をご覧ください。)