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山林及び立木の相続税評価の実際

(概要)
・相続税の財産評価の解説書は多く出ているが、山林及び立木については、評価基礎資料の地域性も高いため、具体的な評価方法を記載している解説は少ない。
・山林及び立木の評価のポイントは、森林簿、保安林台帳、分収造林契約書といった評価基礎資料を適切に入手することにある。

(詳細)
弊事務所は、浜松市の北部に位置することから、山林及び立木を相続財産に含む相続税申告のご依頼をいただくことがあります。
相続税の財産評価の解説書は多く出ているところですが、山林及び立木については、基礎資料の地域性も高いためか、具体的な評価方法を記載している解説は少ないと考えられます。そこで、弊事務所での評価作業例を紹介していきたいと思います。

1.必要書類の入手

① 森林簿の入手
静岡県内の山林及び立木の評価においては、まず、県農林事務所作成の森林簿を入手する。
入手先:静岡県〇〇農林事務所

※ 市町村でも森林簿を保管している例はあるが、静岡県においては、森林簿の作成は県が行っているので、県の農林事務所で入手した方が二度手間にならないと考えられる。
※ 静岡県森林情報共有システムでも、森林簿の閲覧ができるが、相続税の評価に必要な情報がすべて記載されているわけではない。逆に、農林事務所窓口で交付される森林簿にも、評価に必要な情報が記載されていないこともある。たとえば、後述の立木の評価における「地味級」は、静岡県森林情報共有システムの森林簿における「林地の生産力」(「地位」とも言われる)を利用するか、農林事務所に口頭で確認する必要があることがある。

② 保安林台帳の入手
①にて森林簿を入手した結果、当該立木の中に、保安林が存在する場合には、伐採関係区分の把握のため、県農林事務所作成の保安林台帳を入手する。
入手先:静岡県〇〇農林事務所

③ 分収造林契約書の入手
①にて森林簿を入手した結果、当該立木の中に、第三者の立木が存在する場合には、分収造林(例えば、国の水源林造成事業においては、水源林の維持のため、国の費用の負担のうえで造林を行い、林地所有者、造林作業者(森林組合)、費用負担者(国)で立木収益の分配を行う。)の可能性が高いことから、持分割合把握のため、分収造林契約書を入手する。当該契約書は、造林地所有者である被相続人が保管しているはずだが、もし見当たらない場合には、立木所有者に協力を求める。

山林が水源地に所在する場合には、当該分収造林が、国の水源林造成事業によるものであることがある。この場合、現在の所有者は、国立研究開発法人森林研究・整備機構(注)となるので、次の先に協力を求める。

国立研究開発法人森林研究・整備機構
森林整備センター 〇〇水源林整備事務所

注:国の水源林造成事業は、森林開発公団、緑資源公団、独立行政法人緑資源機構、独立行政法人 森林総合研究所、国立研究開発法人 森林総合研究所、そして、現在の国立研究開発法人 森林研究・整備機構への引き継がれているため、森林簿や登記簿には、旧名称が記載されていることに留意する。

2.森林の立木の評価
① 標準価額の把握
森林簿をもとに、樹種(杉orヒノキorその他)、林齢(樹齢)を確認し、1ha当たりの標準価額を国税庁が公表している財産評価基準書における県別及び基準年度別の「森林の立木の標準価額表」より拾う。標準価額表(静岡県)には、杉、ヒノキしか記載がないが、その他の樹種(例えば、黒松、その他の広葉樹)は、地元の木材卸事業者にヒアリングを行ったうえで、当地では市場性がないものと判断し、ゼロと評価した。また、標準価額表には、標準伐期の2倍を超える樹齢について「ー」と記載されているが、これは「事情精通者の意見を参酌して定める価額」(財産評価基本通達115(3)ロ)が必要であるためで、この場合には、地元の木材卸事業者にヒアリングを行って標準価額を決定する。

②地味級
スギ、ヒノキ、松については、一本あたりの立木体積データが必要となるが、当地の森林簿から計算することができないので、弊事務所では、森林簿における地位(「林地の生産力」ともいう)をもとに、暫定的に判定している。
(地位) (地味級)
I、Ⅱ  → 上
Ⅲ    → 中
Ⅳ、Ⅴ  → 下

③ 立木度
森林簿の林種より判定。弊事務所では、人工林は密として評価。

④ 地利級
森林簿の「林道からの距離」を地利級判定表の小出し距離に当てはめ、小運搬距離は分からなかったので一番評価の高いところとし、等級を判定。

⑤ ②~④の結果を総合等級表に当てはめ、総合指数を判定。
地味級、立木度、地利級の指数を乗じたものが総合指数となるが、各指数を調べて乗じるよりも、総合指数表での判定が効率的である。
なお、財産評価のためのソフトウエア(弊事務所では、(株)NTTデータ製「財産評価の達人」を利用)では、地味級、立木度、地利級を入力すると自動判定してくれる。

⑥ 保安林については、保安林台帳の保安林の種類と指定施業要件より、控除割合の判定。
保安林台帳には、保安林の種類として「水源かん養保安林」や「土砂流出防備保安林」等の記載があり、指定施業要件として「皆伐」、「択伐」、「禁伐」、「間伐」の記載がある。これらの記載を、財産評価基準書における県別及び基準年度別の「伐採制限等を受けている山林の評価」別紙「森林法その他の法令の範囲等」に当てはめ、控除割合(一部皆伐(0.3)、択伐(0.5)、単木選抜(0.7)、禁伐(0.8))を判定する。

例えば、「水源かん養保安林」で「皆伐」及び「間伐」の指定がなされている場合には、当該別紙「森林法その他の法令の範囲等」における区分「水源かん養保安林」の伐採の方法等「伐採種を定めない」ものに分類できることから、一部皆伐(0.3)の控除割合と判定できる。

⑦ 分収造林について持分割合の把握
第三者が所有者の立木について分収造林契約がある場合には、林地所有者の分収割合を、共有持分割合として判定する。
例えば、分収造林契約書より、所有者の分収割合が40%であることが判明する場合には、共有持分割合を40/100とする。

⑧ 面積の把握
評価額の重要な要素である⑤総合指数について森林簿の情報をもとに算定すること、また、森林簿は実測値に近い数字として信頼できることから、弊事務所では、森林簿における面積を採用している。

⑨ 評価額の算出
以上の情報をもとに、以下の算式で相続税評価額とする。
①×⑤×(1-⑥)×⑦×⑧×85%(立木の特例、相続税法26条の2)

3.山林(林地)の評価
① 面積の把握
登記簿の面積ではなく、森林簿の面積に引き直して評価する。
登記簿の面積と森林簿の面積は、大きく違うことが多い。さらに、保安林の面積も、登記簿とも森林簿とも違っているものもあった。
各面積は、静岡県の場合、下記のように決定されている模様である。
・登記簿・・・近年の地籍調査による実測値が反映されているものもあるが、森林には、長年実測が行われず、いわゆる縄延びの問題を抱えたものが多く含まれている。
・森林簿・・・航空写真から推定して計算されている。
・保安林台帳・・・登記簿の面積を利用、あるいは、実測して作成されている。
実測されていると判断できる保安林については、保安林台帳の面積が最も正しいと推測されるが、保安林台帳の面積を採用すると森林簿をもとに評価することが最も適当と考えられる立木の評価と整合が取れなくなる。そこで、弊事務所では、整合性を考慮して、森林簿の面積を採用することとしている。

具体的には、固定資産税評価額を登記簿面積で除して、森林簿の面積を乗じることで、森林簿の面積による固定資産税評価額を算出している。

② 倍率表の倍率の把握

③ 保安林の控除割合の把握
保安林については、立木の評価と同じ控除割合を利用する。
倍率に乗じて計算する場合には、(1-控除割合)を利用する。

④ 権利割合の把握
分収造林契約に基づき地上権が設定されている森林については、分収割合及び契約残存期間を元に、権利割合を計算する。
例えば、契約残存期間37年の場合で地上権割合が0.6と評価され、また、分収割合が0.4の場合
[底地部分の権利割合(1-0.6(地上権割合))]+[地上権部分のうち自らの権利割合(0.6(地上権割合)×0.4(分収割合))]=0.64

⑤ 評価額の算出
①の固定資産税評価額に②~④の倍率を乗じて、評価額を算出。

以 上

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