(概要)
・売却による利益が20万円以下であれば、申告不要
・申告不要の場合にも、後日、税務署から「譲渡内容のお尋ね」が届くことがあるが、必要事項を記入して返信すれば足りる。
(詳細)
売却による利益が20万円以下であれば、申告不要
通常は、確定申告に縁のないサラリーマンや年金受給者が不動産を売却した場合、どのような場合に申告が必要なのでしょうか?
売却による利益が20万円以下であれば、申告は不要です。
では利益はどうやって計算するのでしょうか?
売買金額-(取得価額+譲渡費用)=利益
取得価額・・・
土地を買った時の金額
建物を買ったときの金額から時の経過による償却分を控除した金額(年々、減少します)
上記の金額が不明な場合(代々相続してきた土地など)は、売買金額の5%
譲渡費用・・・
仲介手数料など
要するに買った金額が分かっている不動産で明らかに損をしている場合は、申告の必要はありません。
また、居住用財産を譲渡した場合には、その利益から3000万円控除できる、要するに利益3000万円までは税金がかからないという制度がありますが、このような特例を適用する場合には必ず申告が必要です。申告の結果、税金を支払う必要はなくとも、申告する必要がありますのでお忘れなく。
税務署からの「お尋ね」の意味とは?
不動産を売却した場合、その登記情報は税務署にも入ります。税務署は、譲渡所得の申告が必要であろうと判断した方に対して、「譲渡内容についてのお尋ね」が送られてきます。譲渡所得の申告が必要なのか、不要なのかは、計算してみなければわかりません。それは税務署も同じですので、お尋ねをしてきます。もし、譲渡所得の申告が不要であれば、このお尋ねに必要事項を記入して税務署に提出すれば終了です。