<要旨>
・経営改善計画等において、財政状態の改善あるいは経営責任の履行のために、役員借入金の免除(放棄)を受けることがあるが、DIP(経営者が継続関与する)タイプの計画においては、役員借入金の免除を受けず、役員報酬の支給の代わりに役員借入金を返済することにした方が、金融機関にとっても経済合理性が高い場合がある。
<詳細>
経営改善等計画の立案時においては、財政状態の改善あるいは経営責任の履行のために、役員借入金の免除(役員から会社への貸付金の放棄)を計画することがある。
このとき、多額の役員借入金の免除であっても、税務上の繰越欠損金(法的整理あるいはそれに準ずる場合には、期限期限切れ欠損金を含む)が十分にある場合には、法人のタックスプランニングに影響を与えないことをもって税務上のリスクがないと判断することが多いと思う。
しかし、その後の社会保険料や役員個人に課される所得税等を考慮すると、その判断は今一度検討したいところである。
なぜなら、計画期間中の役員に対する支出を最低限に抑える計画の場合、手取りを基準に計算することになるが、役員借入金の返済と異なり、役員報酬として支払う場合には、当該報酬に対する社会保険料や所得税を上乗せして報酬額を計算する必要があるからである。他方、役員借入金の返済として支出するのであれば、原則として、社会保険料及び個人に対する所得税は発生しないことになる。
特に、前稿「経営における社会保険料認識の重要性」に記したように法人に対する社会保険の加入を当然の前提にすべきことになった昨今においては、報酬額面の約30%にも上る社会保険料の負担は無視できないであろう。
計画期間中の無計画な資金流出を防ぐためにも、計画立案時に、役員報酬の支給の代わりに役員借入金を返済することとするか、経営者と金融機関とのコミュニケーションを深めて頂くよう、私どもとしても提案して参りたい。