相続税の課税が見込まれる方への一般的な相続対策は以下のとおりです。
なお、事業を経営している方などは、これ以外の対策につき別途検討が必要になります。
1.相続財産の評価を下げていただく。
(1)生命保険金の非課税枠(相続人数×5百万円)を活用する。
注意点:評価を下げる目的では、ご本人の配偶者を受取人にしてはいけません。なぜならば、配偶者にかかる相続税は、相続財産1億円6千万円まで非課税となる配偶者控除があるため無税となることが多く、また、この無税となる配偶者を受取人にした場合に非課税枠が「無駄」に使われてしまうからです。配偶者以外の相続人のみで非課税枠を使い切るのが、最も効果が高い活用となります。
(2)子や孫が必要な土地や家屋を、ご本人名義(被相続人となる方)で購入していただく。
注意点:不動産の購入は、それだけで相続財産の評価を下げるという効果がありますが、実際に必要なものに限定します。なぜなら、投資目的の不動産の購入は、相続財産の税務上の評価を下げるだけでなく、資産価値(時価)も下げるからです。なお、ご本人と相続人が同居している場合、土地部分につき小規模宅地の特例の対象にできる可能性があります。
参考記事:https://office-katada.jp/?p=730
2.相続財産を減らしていただく。
(1)扶養義務者として、子や孫へ、贈与税非課税となりうる、生活費又は教育費の贈与を行っていただく。
注意点:社会通念上適当と認められる範囲で、生活費又は教育費を直接、支払っていただきます。生活費又は教育費に充てられず、現金又は預金となった部分は、贈与税の課税対象となります。
詳細は、https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/131206/pdf/01.pdf
(2)子や孫が土地や家屋を必要な場合に、非課税枠のある住宅取得等資金贈与を行っていただく。
注意点:受贈者(子や孫)が、不動産の購入代金(前金を含む)を支払う前に、贈与を行います。
また、受贈者は、直系卑属のみが対象であり、その配偶者は対象となりません。
詳細は、https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
(3)相続人以外の者(一般的には孫や相続人の配偶者など)へ、暦年贈与を行っていただく。
注意点:贈与証書を作成したうえで、受贈者自身が管理する預金口座へ入金を行っていただきます。なお、相続人以外であっても遺贈対象となっている方へは、相続財産の持ち戻しの対象となるため、効果を発揮しない場合があります。
(4)相続人へ、複数年にわたり、暦年贈与や相続時課税制度を用いて生前贈与を行っていただきます。
注意点:令和6年1月1日以降、相続時精算課税制度の活用が一般的に有利です。
詳細は、https://office-katada.jp/?p=1664
(5)ご本人の充実した人生のためにお金を使っていただく。
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