要介護認定を受けていれば、所得税及び相続税の障害者控除の適用を受けられる可能性が高い。

<概要>
・要介護認定を受けていれば、自治体に「障害者控除対象者認定書」を発行してもらえる可能性が高く、その場合、障害者控除という所得税の所得控除(障害者27万円、特別障害者40万円、同居している特別障害者であれば75万円の所得控除)及び相続税の税額控除((85年-相続人の年齢)×10万円(特別障害者のの場合20万円))の適用することができる。
・要介護1~3で障害者、要介護4~5で特別障害者と認定されることが多いが、認定は個人の状況により異なる。

<詳細>
(所得税の障害者控除)
所得税の障害者控除(障害者27万円、特別障害者40万円、同居している特別障害者であれば75万円の所得控除)は、通常、障害者手帳によって適用するが、要介護となっているお年寄りの場合、障害者手帳がなくても、自治体から障害者控除対象者認定書を発行してもらうことで、障害者控除の適用を受けることができる。
浜松市の場合、区役所の長寿保険課の窓口にて、ご家族の方が発行手続きを行う。持ち物は、(1)認印、(2)介護保険証(番号が必要となる)。手数料はかからない。1週間~2週間程で、郵送にて障害者もしくは特別障害者に該当する旨の障害者控除対象者認定書が届くので、これをもって、障害者控除の適用を受ける。この手続きは、毎年必要で、29年分の申告に使用する障害者控除対象者認定書は、平成29年分と記載のあるものに限る。過去5年分まで発行してもらうことができ、例えば29年分については、29年の年末頃から発行してもらうことができるとのこと。
概ね、要介護1~3で障害者、要介護4~5で特別障害者となる。要支援の場合は、例えば要支援2以上に対象としている自治体がある。しかし、これらはあくまで目安であって、個人の状況により判定は異なるので、認定証の発行をしてみないことには分からない。

(相続税の障害者控除)
上記の障害者控除対象者認定書による障害者控除の適用は、相続税の障害者控除においても適用可能である。
相続税の障害者控除を定めた相続税法施行令4の4の規定が、所得税法施行令を引用しているため、同様の取扱いとなっている。