<要約>
過去の申告書の控えを紛失してしまった場合などには、税務署のサービス・手続きが利用できる。
<詳細>
過去の申告書の控えを紛失してしまった場合などには、税務署のサービス・手続きを利用することが可能である。
具体的には、(1)申告書等の閲覧サービス(閲覧のみ)、(2)開示請求の手続き(複写)の二つがある。
本人が税務署に赴けば問題ないが、本人以外が手続きする際には、下記のように取り扱われる。
1.閲覧については、代理人(だだし親族、税理士等のみ)が、申請可能
2.開示請求(複写)については、マイナンバーの記載のない個人の申告書については、代理人は認められないが、平成28年分以降の申告書でマイナンバーの記載のある申告書については、代理人(親族や税理士以外でも可)が申請可能
なお、どちらの手続きも、代理人の場合は、実印の押印のある委任状と印鑑証明書が必要となる。
なお、開示請求については、本人が郵送で申請することができるが、住民票が必要となる。
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/kojinjoho/tetsuzuki/03.htm