二世帯住宅であっても住宅取得等資金の非課税の適用を受けることができる模様

<概要>
二世帯住宅の子世帯が住む部分の床面積が二世帯住宅全体の床面積の1/2未満であっても、住宅取得等資金の非課税の適用を受ける実務が認められている模様

<詳細>
祖父Aが、父Bと子Cそれぞれに1000万円ずつの住宅取得等資金の贈与を行い、父Bと子Cが共有の二世帯住宅を建てた場合、父Bと子Cは、住宅取得等資金の非課税の適用を受けることができるのか。この場合、租税特別措置法40条の4の2第3項の「特定受贈者がその居住の用に供する家屋(その家屋の床面積の1/2以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る)」の要件は満たすのかという問題が生じる。なぜならば、父世帯の床面積が120㎡、子世帯の床面積が100㎡の場合、子世帯の床面積100㎡は、二世帯住宅全体の床面積220㎡の1/2未満となり、上記の規定を満たさないと考える向きもあるためである。
この点、ある税務署では、二世帯住宅の場合、父世帯、子世帯合わせて、居住用部分と考えてよく、問題ないとの回答を示している。前述の規定は、事業用部分を適用対象外とする規定であるとの説明である。
この場合、父B、子Cそれぞれにおいて、住宅取得等資金の非課税の適用を受けることが可能との判断となる。
所轄税務署と相談のうえ、対応いただきたい。