修正申告における事業税の認容額

修正申告の事業年度が複数年にわたるとき、事業年度の修正申告にかかる事業税を翌年の法人税修正申告で損金算入することができる。この損金算入額は、納税者が自発的に修正申告を行った場合、実際の事業税追徴税額であるが、税務調査などの結果、更正通知を受けて修正申告を提出する場合、税務署側が標準税率で計算した金額となる。では、その標準税率での計算方法はどのようなものであろうか。それをエクセルの数式で表すと、次のように計算される。事業税申告上の超過税率適用法人にも標準税率を用いることはもちろん、用いる所得は、事業税申告で実際に用いる所得ではなく、別表四の所得金額が用いられること、付加価値割の影響額算出に際しても実際の付加価値割を考慮せず前述の所得金額のみを利用して計算することに留意する。

外形標準課税対象法人の場合(※)
rounddown(rounddown(R’,-3)*(a+b),-2)+rounddown(rounddown(R’,-3)*a*c,-2)
-rounddown(rounddown(R,-3)*(a+b),-2)-rounddown(rounddown(R,-3)*a*c,-2)

外形標準課税対象法人以外の所得課税法人の場合
rounddown(rounddown(R’,-3)*a,-2)+rounddown(rounddown(R’,-3)*a*c,-2)
-(rounddown(rounddown(R,-3)*a,-2)-rounddown(rounddown(R,-3)*a*c,-2)

ただし、次のとおりとする。
R … 直前事業年度における当初申告における所得金額(別表四 最終行)
R’… 直前事業年度における修正申告における所得金額(別表四 最終行)
a … 事業税所得割の標準税率
b … 事業税付加価値割の標準税率
c … 特別法人事業税の標準税率

※ 端数切捨てのタイミングは、名古屋国税局管内で用いられていると思われる方法を記載した。この場合、県宛の事業税申告書における端数処理のタイミングと異なる。

関連の通達 法人税法基本通達9-5-2