相続人が国内に住所を有していない非居住者の場合には、税理士を納税管理人として選任し、相続税申告を行う。税理士が納税管理人である場合には、非居住者の相続人について利用者識別番号を取得し、税理士が代理送信することで、当該相続税申告を電子申告にて行うことができる。
参考:非居住者の確定申告をe-TAX(代理送信)できることについて日本税理士連合会による説明(3-1-3)
なお、税務署は過去(2020年頃)において、次の方法を指導していたこともある模様。
・利用者識別番号には、納税管理人である税理士のものを用いる。
・申告書の氏名のフリガナ欄に「納税管理人××××(税理士名)」を記載する。
・申告書の氏名欄・住所欄には、相続人本人及びその海外の住所を記載する。