ウクライナ企業へのソフトウエア開発外注に係る源泉所得税は不要?

●概要
海外の企業に対してソフトウエア開発を外注する場合、著作権の使用許諾や譲渡が行われていると認められるときなどに、外注費の支払いにおいて源泉所得税を控除しなければらないことがある。そのときでも、ウクライナ企業に外注する場合には、租税条約によって免除となる可能性が高い。

ただし、2024年2月19日に署名された日・ウクライナ租税条約の適用後の支払いについては、著作権の使用の対価と判断される場合、5%の源泉所得税を控除する必要があると考えられる。

なお、本稿は、研究を目的に掲載するもので、実務上の適用にあたっては、顧問の弁護士や税理士にご相談ください。また、本稿では、ウクライナ政府の課す税金については検討の対象外としています。

●詳細
(前提)
ウクライナは、国家サービスのデジタル化の分野で、世界的にも先進的な取組みを行っている(参考記事)。
では、ウクライナに所在する法人又は個人(以下、外注先)に対して、ソフトウエアの開発を日本企業(以下、委託者)が外注する場合、委託者は外注費の支払いに際して、どのような日本国での税務が必要となるのであろうか。

検討を容易にするため、次の場合を検討する。
事例① 委託者は、外注先の保持する著作権の使用許諾を受けて、納品データを日本国内で使用や複製する。
事例② 委託者は、納品データとともに、外注先から著作権の譲渡を受ける。
事例③ 納品データに著作性はなく、外注に際して著作権の譲渡を伴わない。
事例④ 委託者は、個人の外注先を従業員(非役員)として雇用し、ウクライナにおいて勤務する(なお、このとき著作権は職務著作として委託者に原始的に帰属するものとする)。

外注先は、日本に支店や代理人を有していないものとする。また、外注先は、委託された作業を、ウクライナ国内においてのみ行い、データのみを通じて納品するものとする。

(結論)
1 (日本国の)源泉所得税:
事例① 免税。ただし、2024年2月19日に署名された日・ウクライナ租税条約の適用後の支払いについては、5%。(いずれも、租税条約に関する届出書を日本国の税務署に提出する必要あり(注1))
事例② 免税 (租税条約の関する届出書を日本国の税務署に提出する必要あり(注1))
事例③ 源泉徴収不要
事例④ 源泉徴収不要(なお、両国での社会保険、労働保険、労働法等の適用について別途検討を要することに留意)
2 (日本国の)消費税:
不課税

(理由)
1 源泉所得税
① まず、日本国の所得税法をみると、著作権使用料の源泉地判定について、使用地主義が採用されており、本件の源泉地は日本国内となるため、20.42%の源泉徴収必要である(所得税法第161条第1項第11号ロ)。そのうえで、日宇間の租税条約として適用される日ソ租税条約をみるに、使用料の源泉地の判定について債務者主義を取る(日ソ租税条約第9条第4項)ため源泉地は日本国内となるが、文化的使用料として免税である(日ソ租税条約第9条第2項a)。

(2024年2月19日に署名された日・ウクライナ租税条約の適用後の支払い)
まず、日本国の所得税法をみると、著作権使用料の源泉地判定について、使用地主義が採用されており、本件の源泉地は日本国内となるため、20.42%の源泉徴収必要である(所得税法第161条第1項第11号ロ)。そのうえで、日・ウクライナ租税条約(2024年2月19日署名。2024年9月1日現在未発効。以下同じ。)をみるに、使用料の源泉地の判定について債務者主義を取る(日・ウクライナ租税条約第12条第1項)ため源泉地は日本国内となるが、使用料の税率は上限の5%となる(日・ウクライナ租税条約第12条第2項)。

② まず、日本国の所得税法をみると、著作権の譲渡対価の源泉地判定について、使用地主義が採用されており、本件の源泉地は日本国内となるため、20.42%の源泉徴収が必要である(所得税法第161条第1項第11号ロ)。そのうえで、日宇間の租税条約として適用される日ソ租税条約をみるに、著作権の譲渡については、資産の譲渡として解釈でき、譲渡者の居住地国のみで課税できることから、日本国では免税となる(日ソ租税条約第11条第5項)。

(2024年2月19日に署名された日・ウクライナ租税条約の適用後の支払い)
まず、日本国の所得税法をみると、著作権の譲渡対価の源泉地判定について、使用地主義が採用されており、本件の源泉地は日本国内となるため、20.42%の源泉徴収が必要である(所得税法第161条第1項第11号ロ)。そのうえで、日・ウクライナ租税条約をみるに、本件著作権の譲渡については、不動産・船舶・航空機・株式以外の資産の譲渡として解釈でき、譲渡者の居住地国のみで課税できることから、日本国では免税となる(日・ウクライナ租税条約第13条第5項)。

③ 所得税法第161条第1項第6号及び第12号に国内源泉所得として規定されている人的役務提供事業及び人的役務提供の対価は、国内に所在して役務提供を行うことを前提としている。したがって、日本国の所得税法において、本件役務提供は、国内源泉所得に該当しない。

④ 日本国の所得税法では、役員でない従業員の海外勤務について国内源泉所得としておらず、源泉所得税を課していない(所得税法第161条第1項第12号イ)。

注1 実務上届出書を提出するが、届出書の提出は効力要件ではなく「提出がなければ軽減免除がされないということにはならない」(牧野好孝『事例でわかる国際源泉課税第3版』税務研究会出版局、2020年)という考え方が有力である(東京地裁平成27年5月28日判決も同趣旨。https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85442

2 消費税
①〜③ 消費税法上の資産の譲渡等に該当するが、外国において役務提供が行われるため、国外取引として不課税
④ 消費税法上の資産の譲渡等に該当するが、雇用契約に基づく労働であり、「事業」として行っていないため不課税。

(参考文献)
東京国税不服審判所次席国税審判官 小島 俊朗「プログラム開発を海外に委託する場合の手数料への課税とその所得区分について」『税大ジャーナル 8 2008. 6』https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/backnumber/journal/08/pdf/08_03.pdf

『税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約」及び日本国とウクライナの二国間の関係に適用される「所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約」に係る統合条文』
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/191018ukraine_j.pdf

「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国政府とウクライナ政府との間の条約」(日・ウクライナ租税条約)https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/20240219uk_JP.pdf

インボイス制度をめぐる協力業者(外注先)とのコミュニケーション文書例

2023年10月よりはじまるインボイス制度に備え、小規模な協力業者(外注先)とのコミュニケーションをどう図っていくか迷う事業者も多いと思われます。そこで、小規模な協力業者(外注先)にインボイス制度を伝えるとともに、対応方針をヒアリングするためのコミュニケーションツール例を公開いたします。社内外の関係者や法律専門家、税理士とも十分ご協議のうえ、活用なさる方の責任においてご活用ください。

インボイス制度をめぐる協力業者(外注先)とのコミュニケーション文書例
(以下、事例)———————————————————————————————————————–
協力事業者の皆様
インボイス制度対応アンケート
202●年●月●日
●●株式会社
●●●●

前略
平素より弊社事業に多大なるご協力を頂き誠にありがとうございます。
さて、わが国では、2023年10月1日より、いわゆる「インボイス制度」が開始されます。これに伴い、消費税申告及び納税を行う「適格請求書発行事業者」(注1)にならない限り、いわゆる「適格請求書」を発行できなくなり、消費税額をご請求頂くことができなくなります。

皆様におかれましては、この「インボイス制度」へのご対応を種々ご検討のことと思います。弊社といたしましても、皆様とのコミュニケーションを通じて、この制度対応を図っていきたいと考えております。ついては、お忙しいところ誠に恐縮ですが、下記に、貴社名・ご担当者名等をご記入いただくとともに、現在ご検討の対応方針に最も近い[  ]に○を付けて、ご返信いただけると幸いです。なお、すでに適格請求書発行事業者登録番号の通知を受けている場合には、その番号も付記いただけると幸いです。
草々


貴社名・ご担当者名 [              ]
1 2023年10月1日以降、適格請求書発行事業者となり引続き消費税額を請求する(注2)貴社の適格請求書発行事業者登録番号[              ](通知を受けている場合ご記入ください)
[   ]1-1 取引価格(税抜価格+消費税)に変更を予定していない。
[   ]1-2 新たに消費税申告及び納税を行うことにより利益が減少することから、取引価格(税抜価格+消費税)の相応の値上げを検討している。

2 適格請求書発行事業者にはならず、消費税額を請求しない。
[   ]2-1 現在の取引価格(税抜価格+消費税)のうち税抜価格を取引価格とする予定。
[   ]2-2 消費税相当額を請求できなくなることにより利益が減少することから、税抜価格から相応の値上げを行った額を取引価格とすることを検討している。

3 その他(内容をご記入ください)
[   ] [                                  ]
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
注1 詳しくは、国税庁サイト(一例として以下)をご覧いただくか、税務署にお尋ねください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022001-174.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
注2 この場合、2021年10月1日から2023年3月31日までの間に適格請求書発行事業者登録申請書を税務署に提出する必要があります。
(以上事例)————————————————————————————————————-

なお、財務省・公正取引委員会・経済産業省・中小企業庁・国土交通省は、「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」を連名で発表し、取引や取引条件の見直し方法如何によっては、独占禁止法、下請法、建設業法上問題になりうることを明らかにしています。社内外の関係者や法律専門家、税理士とも十分ご協議のうえ、ご活用ください。

国内の取引関係が円滑に維持されることをお祈りしております。

 

租税教室レジュメ例(2021年・名古屋国税局管内・中学生用)

弊事務所では、地元の租税教育推進協議会に協力し、地元の学校で行われる租税教室の講師を担当させていただくことがあります。2021年は、金融所得に累進課税が適用されないことの是非が話題となったり、タックスヘイブンを将来的に事実上なくす歴史的な国際合意がなされたことから、人気ソフト「あつ森」やネット通販などを題材に、それらについても簡単に触れています。租税教育のため教室内で利用する場合には、講師の責任にて自由に加工して使っていただければと思います。なお、租税教育のための基本的な考え方の紹介であり、税務実務には直接参考にしないでください。

2021年度版租税教室資料例(名古屋国税局管内用 中学生向け)

特徴
・最近のトピックとして、「あつ森」を題材に、金融所得課税をめぐる二元的所得税の是非を考えたり、ネット通販を題材に国際課税の動向を紹介しています。
・担当講師が加工して使っていただけるように、パワーポイントにて提供しています。
・自己紹介を除き、講師が発言すべきことは、極力ノートに記載しています

前提
・名古屋国税局が作成した、次の教材の使用を前提としています(過年度の教材は国税局のサイトから削除されていることがあります。
中学生用「ハロー・タックス」(令和三年度版)
https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/education/kyozai02/index.htm
・税理士が講師を務めることを前提に、自己紹介では税理士の職業紹介をしています。
・50分での授業展開になっています

弥生会計のスマート取引取込で金融機関の認証更新の方法がわからない方のために

弥生会計のスマート取引取込では、インターネットバンキングを行っている預金口座の入出金情報を取り込むことができる。ただし、金融機関のセキュリティの関係で、定期的に認証更新をしないと、入出金情報の得られなくなる。そこで、弥生会計利用者が、その認証更新を行う手順をまとめてみた(下リンク先)。
弥生会計 スマート取引取込の認証情報更新及び明細更新 手順

なお、本手順は、弥生会計を販売する弥生株式会社の承諾や確認等を受けたものでは一切なく、使用にあたっては、弥生株式会社や専門家、金融機関にご相談等の上、ご自身の判断のもと、取扱いください。

地域金融機関の競争力の維持のために

普段感じていることを書き止めてみました。本投稿は予告なく削除改変することがあります。

〇 他の金融機関と比較して、地域金融機関に今なお競争力があるのは、顧客層が地理的に集中していることを活かして取引コストを低く抑え、小口の事業融資先に対しても相応に低い金利で融資機能を提供している点にあると思われる。
〇 しかし、情報技術の進展などにより他金融機関から地域へのアクセスコストは下がっており、加えて、地方から産業・人口が流出する傾向にあり、その優位性は相対的に低下している。
〇 こうした中、地域金融機関が競争力を維持するためには、情報技術の活用などにより、より広範囲の地域をより低いコストでカバーできる融資の生産性向上が必要ではないか。

(例)
・SNSやビデオ会議システムを通じたリレーションシップによる訪問コストの削減。
※ コロナ禍においても、他業界と比較すると対外的業務への適用が遅れている印象。

・クラウド型会計データへの直接アクセスにより、コミュニケーションコストを削減しつつ、リアルタイムでの深度あるモニタリングの実施。
※ 紙やFAXの試算表からの脱却。
※ 会計データに直接アクセスすることで、多様な切り口でのモニタリングの出発点に。
※ 将来的には、AI等による融資審査に組み込んでいくことの足掛かりにもなる。
※ 尚、会計データ自体の適時性を確保するためには、APIを通じた会計システムへの入出金データの提供が欠かせない。こうした中、API利用にあたっては、事業者によるセキュリティ認証を定期的(現在、30日~100日が大半)に求めているが、管理業務に十分な時間の取れない小口の事業者でもその利用を容易にするため認証間隔を広げる必要があると思料(理想的には400日程度)。

・納税・振込の電子化の推進による営業担当者の集金コストの廃止
※ その前提として、決済の効率化についてのメリットを融資担当者から事業者に伝える必要。なお、今後、ZEDI一般利用型CDBCの活用推進に地域金融機関が遅れをとった場合、地域金融機関の預金が有する預金通貨としての価値が下がる恐れがある可能性。
※ コロナ禍によって電子マネーの導入が進んだ地域があるが、地域金融機関の関与は限定的であった。

修正申告の別表四における消費税の処理方法(消費税差額をどう表現するか)

(概要)
・税抜処理の法人が修正申告が行う場合、別表四における消費税の処理方法は、次の2つが考えられる。
別表四に損益計算書への影響を記載する方法(以下、第1法)と別表四に貸借対照表への影響額を記載する方法(以下、第2法)とである。
・税務署での署内処理は、第1法にて処理されている模様であるが、担当官とのコミュニケーションを図れれば、第2法も容認されている模様である。
・この2つは消費税差額の表現方法に違いがある。
・今般の修正について、損益計算書を遡及修正したり、前期修正損益を計上する場合には第1法が、単に申告調整で済ませる場合には第2法が、効率的だと思われる。

(以下、本記事について全文をご覧いただく場合には、リンク先(noteにおける有料記事500円)をご覧ください。)

非上場株式等に係る贈与税の納税猶予の特例を受けるための担保提供フロー(株券不発行の場合)

非上場株式等に係る贈与税の納税猶予の特例を受けるための担保提供の手続きは、時系列的に書籍や公表資料などでは明らかにされていないことが多い。簡単にまとめると次のとおり。迷う場合には所轄税務署の管理運営部門にご相談下さい。

前提
株券不発行会社
対象非上場株式の全部を提供

基本的なフロー
贈与税申告

・担保提供書(様式301) … 利子税や税額合計は本来所要の計算をすべきであるが、計算が複雑なため、国税局納税管理官や税務署の管理運営部門では空白にすることを推奨している模様。記載する場合でも、捨印を押印しておくことを推奨している模様(他様式も同様)。
・担保目録(様式302) … 「単価」や「価額」は、贈与時ではなく担保提供時点のものを記載すべきであるが、「みなす充足」の適用を受ける場合には空白にしておくことも容認されている模様。
・質権設定承諾書(様式306)
・受贈者個人の印鑑証明書
注1

贈与税の申告期限

税務署から担保設定についての通知(申告期限から正式な審査がスタートして、概ね1~2か月程度の模様)
↓(指定された期限内に)注2
・株主名簿記載事項証明書 … 質権者の名称、住所、質権の対象となる株式について記載する(会社法149条)
・法人代表者の印鑑証明書

注1 株券発行会社の場合には、質権の効力発生に株券の交付が必要となるため「速やかに担保関係書類を行う旨の確約書」(様式303)が求められるが、株券不発行会社の場合には、様式306(及び印鑑証明書)と税務署による意思表示をもって質権の効力発生するため、前述のような確約書の提出が不要になっていると思われる。ただし、質権の対抗要件を満たすためには、株主名簿への記載又は記録が必要であるため、その後、税務署が通知する期限内に株主名簿記載事項証明書が提出する。通知された期限内にこれができない場合には、担保関係書類の提出を行う旨の確約書(株券不発行会社用 様式307)が必要とされる(注2参照)。

注2 税務署から指定された期限に間に合わない場合には、次の書類で、提出できる期限を確約する。
担保関係書類の提出を行う旨の確約書(株券不発行会社用 様式307)

手続きの概要
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/enno-butsuno/qa/index_6.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/enno-butsuno/qa/qa_6/q09.htm

様式
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/enno-butsuno/yoshiki/02.htm

相続人が海外に居住している場合の相続税の電子申告

相続人が国内に住所を有していない場合には、税理士を納税管理人として選任し、相続税申告を行うのが一般的である。税理士が納税管理人である場合には、当該相続税申告を電子申告にて行うことができるが、税務署は次の方法を指導している模様。
・利用者識別番号には、納税管理人である税理士のものを用いる。
・申告書の氏名のフリガナ欄に「納税管理人××××(税理士名)」を記載する。
・申告書の氏名欄・住所欄には、相続人本人及びその海外の住所を記載する。

相続税対策を考えるための財産評価早見表(固定資産編)

事業承継や相続における相続税対策を検討する最初のステップは、対象となる財産の相続税評価額を知ることです。その中で特に重要となるのは、不動産をはじめとする固定資産です。もしこれらとその他の財産の相続税評価額の合計が、課税時点で基礎控除額以下となるのであれば、申告及び納税は不要となります。
そこで、専門家に相談する前に、下記の早見表をもとに、ざっくりご自身で算定してみましょう。なお、理解を容易とするために簡便的に記載しておりますので、実際の相続や対策にあたっては、顧問の税理士にご相談ください。

主な固定資産の相続税評価額早見表

土地
(注1)
建物・附属設備(注1、2) 構築物 車両・機械装置等
右記以外 賃借物件の内装設備
固定資産税評価額あり 固定資産税評価額なし
法人所有(株式評価における純資産価額計算時) 3年以内取得 簿価 簿価 簿価 簿価 簿価 簿価
上記以外 路線価等(注3) 固定資産税評価額 簿価
(注4)
0円
(注5)
簿価×70%
(注4)
簿価
(注4)
個人所有 路線価等(注3) 固定資産税評価額 簿価
(注4)
0円
(注5)
簿価×70%
(注4)
簿価
(注4)

注1 取引相場のある不動産所有権付リゾート会員権については、法人における3年以内取得は簿価で、それ以外においては取引価格の70%相当額にて評価します。国税庁 質疑応答事例 参照
注2 建物が借地上に存する場合には、別途借地権の評価が必要です。詳細は割愛いたします。
注3 詳細は割愛いたします。現況により変動しますが、課税時点の取引価格の7割程度となることが多いです。
注4 本来は、再取得価額が基礎となりますが、実務上、簡便的に簿価を採用できる場合には簿価を基礎とします。
注5 原状回復義務があり一切の補償が行われない場合など、有益費償還請求権や造作買取請求権を放棄しているとみられる場合には、評価から除外できるものと考えられます。国税不服審判所 裁決事例集 No.39 – 380頁  (リンク先上から4つ目の事例です)

法人成りは「節税」になるのか。

(概要)
・一定以上の事業所得がない場合には、法人成りにより、税金及び社会保険料の負担合計額は増加します。

(詳細)
・所得税や法人税などの税金は、法人成りにより負担を抑えられる傾向にありますが、他方で、社会保険料の負担が増加する傾向にあります。この両方の負担を考えた場合、一定以上の事業所得がない場合には、法人成りにより、税金及び社会保険料の負担合計額は増加します。例えば、稼いだ利益をすべて役員報酬と法定福利費で支出する場合を仮定した場合、事業主が実質的に負担する所得税や法人税などの税金及び厚生年金保険料や健康保険料などの社会保険料は、次のような推移となり、その合計額は、事業所得が10百万円以下の範囲では、法人成り前より増加します。

・もちろん、社会保険料計算の対象とする報酬には上限があるし、所得税率は累進税率であることから、事業所得が一定額を超えた場合には、法人成りが有利になる可能性があります。また、法人化した場合、現役引退時に役員退職慰労金として支出すれば、(1)社会保険料が課されない、(2)一定の範囲内で法人の損金となる、(3)個人の所得計算上も有利になるなどの理由により、法人成りが有利になる範囲は広げられます。ただし、役員退職慰労金として支払うまで全額の課税を繰り延べた例を考えても、個人事業より有利になる所得水準は、相応に高いものとなります(下図の例では、約15百万円)。

・加えていうと、課税の全額を繰り延べることは極端な事例であり、実際には限定的になされると思いますので、その場合には、前述の水準はさらに上がります。逆に、厚生年金に加入できない70歳以上の方が法人成りをする場合や多額のいわゆる「社会保険料対策」を行う場合にはその水準は下がります。
・本投稿においては、例えば年金受給額の影響を無視するなど、さまざまな仮定を明示せずにおいていますので、実際の判断にあたっては、顧問の税理士にご相談をお願いします。